第26節 トンネル工

第26節 トンネル工

10-16-26-1 一般事項

1.適用工種

本節は、トンネル工として内装板工、裏込注入工、漏水対策工その他これらに類する工種について定める。

2.作業の照明設備

受注者は、作業中の照明設備を適切に配置し一般交通の支障とならないよう施工しなければならない。

3.異常時の処置

受注者は、トンネル修繕箇所に異常を発見したときは、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

10-16-26-2 材料

内装板に使用する材料は、設計図書によるものと、その他の材料については、第2編材料編の規定による。

10-16-26-3 内装板工

(参照:第10編 10-14-18-2 内装板工

内装板工の施工については、第10編10-14-18-2内装板工の規定による。

10-16-26-4 裏込注入工

(参照:第10編 10-14-18-3 裏込注入工

裏込注入工の施工については、第10編10-14-18-3裏込注入工の規定による。

10-16-26-5 漏水対策工

(参照:第10編 10-14-18-4 漏水対策工

漏水対策工の施工については、第10編10-14-18-4漏水対策工の規定による。