第4節 舗装工
第4節 舗装工
10-14-4-1 一般事項
1.適用工種
本節は、舗装工として路面切削工、舗装打換え工、切削オーバーレイ工、オーバーレイ工、路上再生工、薄層カラー舗装工、コンクリート舗装補修工、アスファルト舗装補修工その他これらに類する工種について定める。
2.舗装工の施工
受注者は、舗装工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷を与えないように行わなければならない。
3.適用規定
舗装工の施工による発生材の処理は、第3編3-2-9-15運搬処理工の規定による。
10-14-4-2 材料
1.アスファルト注入に使用する注入材料
アスファルト注入に使用する注入材料は、ブローンアスファルトとし、JIS K 2207(石油アスファルト)の規格に適合するものとする。
なお、ブローンアスファルトの針入度は設計図書によらなければならない。
2.目地補修に使用するクラック防止シート
受注者は、目地補修に使用するクラック防止シートについては、施工前に監督職員に品質を証明する資料の承諾を得なければならない。
10-14-4-3 路面切削工
(参照:第3編 3-2-6-15 路面切削工)
路面切削工の施工については、第3編3-2-6-15路面切削工の規定による。
10-14-4-4 舗装打換え工
(参照:第3編 3-2-6-16 舗装打換え工)
舗装打換え工の施工については、第3編3-2-6-16舗装打換え工の規定による。
10-14-4-5 切削オーバーレイ工
1.適用規定
路面切削工の施工については、第3編3-2-6-15路面切削工の規定による。
2.切削面の整備
(1) 受注者は、オーバーレイ工に先立って施工面の有害物を除去しなければならない。
(2) 受注者は、施工面に異常を発見した時は、直ちに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3.舗設
受注者は、施工面を整備した後、第3編第2章第6節一般舗装工のうち該当する項目の規定に従って各層の舗設を行わなければならない。ただし交通開放時の舗装表面温度は、監督職員の指示による場合を除き50℃以下としなければならない。
10-14-4-6 オーバーレイ工
(参照:第3編 3-2-6-17 オーバーレイ工)
オーバーレイ工の施工については、第3編3-2-6-17オーバーレイ工の規定による。
10-14-4-7 路上再生工
1.路上路盤再生工
路上路盤再生工については、以下の規定による。
(1) 施工面の整備
① 受注者は、施工に先立ち路面上の有害物を除去しなければならない。
② 既設アスファルト混合物の切削除去または予備破砕などの処置は設計図書によらなければならない。
③ 受注者は、施工面に異常を発見した時は、直ちに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
(2) 添加材料の使用量
① セメント、アスファルト乳剤、補足材などの使用量は設計図書によらなければならない。
② 受注者は、施工に先立って**「舗装調査・試験法便覧 5-3再生路盤材料に関する試験」(日本道路協会、平成31年3月)に示される試験法により一軸圧縮試験を行い、使用するセメント量について監督職員の承諾を得なければならない。ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示すセメント量の混合物が基準を満足し、施工前に使用するセメント量について監督職員が承諾**した場合には、一軸圧縮試験を省略することができるものとする。
③ セメント量決定の基準とする一軸圧縮試験基準値は、設計図書に示す場合を除き表10-14-1に示す値とするものとする。
| 特性値 | 路上再生セメント 安定処理材料 |
路上セメント・アスファルト 乳剤安定処理材料 |
|---|---|---|
| 一軸圧縮強さ MPa | 2.5 | 1.5-2.9 |
| 一次変位量 1/100㎝ | - | 5-30 |
| 残留強度率 % | - | 65以上 |
(3) 最大乾燥密度
受注者は、施工開始日に採取した破砕混合直後の試料を用い、「舗装調査・試験法便覧」(日本道路協会、平成31年3月)に示される「F007 突固め試験方法」により路上再生安定処理材料の最大乾燥密度を求め、監督職員の承諾を得なければならない。
(4) 気象条件
気象条件は、第3編3-2-6-7アスファルト舗装工の規定による。
(5) 材料の準備及び破砕混合
① 受注者は、路面の上にセメントや補足材を敷均し、路上破砕混合によって既設アスファルト混合物及び既設粒状路盤材等を破砕すると同時に均一に混合しなければならない。また、路上再生安定処理材料を最適含水比付近に調整するため、破砕混合の際に必要に応じ水を加えなければならない。
路上再生セメント・アスファルト乳剤安定処理の場合は、路上破砕混合作業時にアスファルト乳剤を添加しながら均一に混合しなければならない。
② 受注者は、施工中に異常を発見した場合には、直ちに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
(6) 整形及び締固め
① 受注者は、破砕混合した路上再生路盤材を整形した後、締固めなければならない。
② 受注者は、路上再生路盤の厚さが20㎝を超える場合の締固めは、振動ローラにより施工しなければならない。
(7) 養生
養生については、第3編3-2-6-7アスファルト舗装工の規定による。
2.路上表層再生工
路上表層再生工については、以下の規定による。
(1) 施工面の整備
① 受注者は、施工前に縦横断測量を行い、舗設計画図面を作成し、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
縦横断測量の間隔は設計図書による。特に定めていない場合は20m間隔とする。
② 受注者は、施工に先立ち路面上の有害物を除去しなければならない。
③ 既設舗装の不良部分の撤去、不陸の修正などの処置は、設計図書によらなければならない。
④ 受注者は、施工面に異常を発見した時は、直ちに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
(2) 室内配合
① 受注者は、リミックス方式の場合、設計図書に示す配合比率で再生表層混合物を作製しマーシャル安定度試験を行い、その品質が第3編3-2-6-3アスファルト舗装の材料、表3-2-21マーシャル安定度試験基準値を満たしていることを確認し、施工前に設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示す配合比率の再生表層混合物が基準を満足し、施工前に監督職員が承諾した場合は、マーシャル安定度試験を省略することができるものとする。
② 受注者は、リペーブ方式の場合、新規アスファルト混合物の室内配合を第3編3-2-6-1一般事項により行わなければならない。また、既設表層混合物に再生用添加剤を添加する場合には、リミックス方式と同様にして品質を確認し、施工前に設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
(3) 現場配合
受注者は、リペーブ方式による新設アスファルト混合物を除き、再生表層混合物の最初の1日の舗設状況を観察する一方、その混合物についてマーシャル安定度試験を行い、第3編3-2-6-3アスファルト舗装の材料、表3-2-21マーシャル安定度試験基準値に示す基準値と照合しなければならない。もし基準値を満足しない場合には、骨材粒度またはアスファルト量の修正を行い、設計図書に関して監督職員の承諾を得て最終的な配合(現場配合)を決定しなければならない。リペーブ方式における新規アスファルト混合物の現場配合は、第3編3-2-6-3アスファルト舗装の材料の該当する項により決定しなければならない。
(4) 基準密度
受注者は、「路上表層再生工法技術指針(案)7-3-2品質管理」(日本道路協会、昭和62年1月)に示される方法に従い、アスファルト混合物の基準密度を求め、施工前に基準密度について監督職員の承諾を得なければならない
(5) 気象条件
気象条件は、第3編3-2-6-7アスファルト舗装工の規定による。
(6) 路上再生
① 受注者は、再生用路面ヒータにより再生表層混合物の初転圧温度が110℃以上となるように路面を加熱し、路上表層再生機により既設表層混合物を設計図書に示された深さでかきほぐさなければならない。ただし、既設アスファルトの品質に影響を及ぼすような加熱を行ってはならない。
② 受注者は、リミックス方式の場合は、新設アスファルト混合物などとかきほぐした既設表層混合物とを均一に混合し、敷均さなければならない。
リペーブ方式の場合は、かきほぐした既設表層混合物を敷均した直後に、新設アスファルト混合物を設計図書に示された厚さとなるように敷均さなければならない。
(7) 締固め
受注者は、敷均した再生表層混合物を、初転圧温度110℃以上で、締固めなければならない。
(8) 交通解放温度
交通解放時の舗装表面温度は、監督職員の指示による場合を除き50℃以下としなければならない。
10-14-4-8 薄層カラー舗装工
薄層カラー舗装工の施工については、第3編3-2-6-13薄層カラー舗装工の規定による。
10-14-4-9 コンクリート舗装補修工
コンクリート舗装補修工の施工については、第3編3-2-6-19コンクリート舗装補修工の規定による。
10-14-4-10 アスファルト舗装補修工
アスファルト舗装補修工の施工については、第3編3-2-6-18アスファルト舗装補修工の規定による。
10-14-4-11 グルービング工
1.グルービングの施工
受注者は、グルービングの施工については、施工前にグルービング計画図面を作成し、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。ただし、溝厚・溝幅に変更のある場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
2.施工前の有害物の除去
受注者は、グルービングの施工に先立って施工面の有害物を除去しなければならない。
3.不良部分除去等の処置
グルービング施工箇所の既設舗装の不良部分除去、不陸の修正などの処置は、設計図書によらなければならない。
4.グルービングの施工
受注者は、グルービングの施工にあたり施工面に異常を発見したときは、設計図書に関して施工前に監督職員と協議しなければならない。
5.グルービングの設置位置
受注者は、グルービングの設置位置について、現地の状況により設計図書に定められた設置位置に支障がある場合、または設置位置が明示されていない場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。