第3章 海域堤防(人工リーフ、離岸堤、潜堤)

第1節 適用

1.適用工種

本章は、海岸工事における海域堤基礎工、海域堤本体工、仮設工、その他これらに類する工種について適用する。

2.適用規定(1)

仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。

3.適用規定(2)

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。

4.潮位観測の記録

受注者は、工事期間中、1日1回は潮位観測を行い記録しておかなければならない。

5.避難場所確保及び退避設備

受注者は、台風等の異常気象に備えて施工前に、避難場所の確保及び退避設備の対策を講じなければならない。

6.その他

受注者は、特に指定のない限り、堤防・護岸工の仮締切等において海岸・港湾管理施設、許可工作物等に対する局部的な波浪、洗掘等を避けるような施工をしなければならない。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。

土木学会 海洋コンクリート構造物設計施工指針(案)(昭和51年12月)

土木学会 水中不分離性コンクリート設計施工指針(案)(平成3年5月)

農林水産省、国土交通省 海岸保全施設の技術上の基準について(令和3年7月)

第3節 海域堤基礎工

7-3-3-1 一般事項

1.適用工種

本節は、海域堤基礎工として捨石工、吸出し防止工、その他これらに類する工種について定める。

2.不陸整正

受注者は、不陸整正の施工にあたっては、表面を平坦に仕上げなければならない。

3.突堤基礎

受注者は、突堤基礎の施工にあたっては、基礎地盤上に確実に定着させなければならない。

7-3-3-2 材料

1.捨石

海域堤基礎工に使用する捨石は、第7編7-1-5-2材料の規定による。

2.中埋用ぐり石

吸出し防止工にふとんかごを用いる場合の中埋用ぐり石はおおむね15~25㎝のもので、網目より大きな天然石または割ぐり石を使用するものとする。

3.適用規定

吸出し防止工にアスファルトマット、合成繊維マット、合成樹脂系マット、帆布を使用する場合は、第7編7-1-6-2材料の規定による。

7-3-3-3 捨石工

(参照:第3編 3-2-3-19 捨石工

捨石工の施工については、第3編3-2-3-19捨石工の規定による。

7-3-3-4 吸出し防止工

1.ふとんかごの詰石

受注者は、ふとんかごの詰石にあたっては、ふとんかごの先端から逐次詰込み、空隙を少なくしなければならない。

2.ふとんかごの連結

受注者は、ふとんかごの連結にあたっては、ふとんかご用鉄線と同一の規格の鉄線で緊結しなければならない。

3.ふとんかごの開口部の緊結

受注者は、ふとんかごの開口部を詰石後、かごを形成するものと同一の規格の鉄線をもって緊結しなければならない。

4.アスファルトマットの目地処理

受注者は、アスファルトマットの目地処理は重ね合わせとし、重ね合わせ幅は50㎝以上としなければならない。

第4節 海域堤本体工

7-3-4-1 一般事項

1.適用工種

本節は、海域堤本体工として捨石工、海岸コンクリートブロック工、ケーソン工、セルラー工、場所打コンクリート工その他これらに類する工種について定める。

2.海域堤本体工の施工

海域堤本体工の施工については、第7編7-2-5-1一般事項の規定による。

7-3-4-2 捨石工

(参照:第3編 3-2-3-19 捨石工

捨石工の施工については、第3編3-2-3-19捨石工の規定による。

7-3-4-3 海岸コンクリートブロック工

(参照:第7編 7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工

海岸コンクリートブロック工の施工については、第7編7-1-5-6海岸コンクリートブロック工の規定による。

7-3-4-4 ケーソン工

(参照:第7編 7-2-5-11 ケーソン工

ケーソン工の施工については、第7編7-2-5-11ケーソン工の規定による。

7-3-4-5 セルラー工

(参照:第7編 7-2-5-12 セルラー工

セルラー工の施工については、第7編7-2-5-12セルラー工の規定による。

7-3-4-6 場所打コンクリート工

(参照:第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート

受注者は、場所打コンクリート工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。