第9節 管理橋下部工

第9節 管理橋下部工

6-5-9-1 一般事項

本節は、管理橋下部工として管理橋橋台工その他これらに類する工種について定める。

6-5-9-2 管理橋橋台工

受注者は、現地の状況により設計図書に示された構造により難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。