第15節 橋梁付属物工
第15節 橋梁付属物工
10-14-15-1 一般事項
本節は、橋梁付属物工として伸縮継手工、排水施設工、地覆工、橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工、検査路工その他これらに類する工種について定める。
10-14-15-2 伸縮継手工
1.撤去作業
受注者は、既設伸縮継手材の撤去作業にあたって、他の部分に損傷を与えないように行わなければならない。
2.伸縮継手据付け
伸縮継手据付けについては、第3編3-2-3-24伸縮装置工の規定による。
3.交通開放の時期
受注者は、交通開放の時期について、監督職員の承諾を得なければならない。
10-14-15-3 排水施設工
1.施工上の注意
受注者は、既設排水施設撤去の作業にあたって、他の部分に損傷を与えないように行わなければならない。
2.排水管の設置
排水管の設置については、第10編10-4-8-4排水装置工の規定による。
10-14-15-4 地覆工
受注者は、地覆については、橋の幅員方向最端部に設置しなければならない。
10-14-15-5 橋梁用防護柵工
橋梁用防護柵工の施工については、第10編10-4-8-6橋梁用防護柵工の規定による。
10-14-15-6 橋梁用高欄工
(参照:第10編 10-4-8-7 橋梁用高欄工)
橋梁用高欄工の施工については、第10編10-4-8-7橋梁用高欄工の規定による。
10-14-15-7 検査路工
1.既設検査路の撤去作業
受注者は、既設検査路の撤去作業にあたって、他の部分に損傷を与えないように行わなければならない。
2.検査路の施工
検査路の施工については、第10編10-4-8-8検査路工の規定による。