第2節 適用すべき諸基準
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
国土交通省 仮締切堤設置基準(案)(令和6年3月一部改正)
ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・設備計画マニュアル編) (平成28年10月)
日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編)(令和7年10月)
日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼部材・鋼上部構造編)(令和7年10月)
日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅲコンクリート部材・コンクリート上部構造編) (令和7年10月)
日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅳ下部構造編)(令和7年10月)
土木学会 プレストレストコンクリート工法設計施工指針(平成3年3月)
国土交通省 機械工事施工管理基準(案)(令和3年3月)
国土交通省 機械工事塗装要領(案)・同解説(令和3年2月)
日本道路協会 道路橋支承便覧(平成30年12月)