第7節 法覆護岸工
第7節 法覆護岸工
6-1-7-1 一般事項
1.適用工種
本節は、法覆護岸工としてコンクリートブロック工、護岸付属物工、緑化ブロック工、環境護岸ブロック工、石積(張)工、法枠工、多自然型護岸工、吹付工、植生工、覆土工、羽口工その他これらに類する工種について定める。
2.法覆護岸工のコンクリート施工
受注者は、法覆護岸工のコンクリート施工に際して、水中打込みを行ってはならない。
3.目地の施工位置
受注者は、法覆護岸工の施工に際して、目地の施工位置は設計図書のとおりに行わなければならない。
4.裏込め材の施工
受注者は、法覆護岸工の施工に際して、裏込め材は、締固め機械等を用いて施工しなければならない。
5.遮水シートの布設
受注者は、法覆護岸工の施工に際して、遮水シートを設置する場合は、法面を平滑に仕上げてから布設しなければならない。また、シートの敷設方向及び重ね合わせ等に配慮して適切に施工するものとし、端部の接着は、ずれ、はく離等のないように施工しなければならない。
6-1-7-2 材料
1.遮水シート
遮水シートは、止水材と被覆材からなり、シート有効幅2.0mの(1)または(2)のいずれかの仕様による。
(1) 遮水シートAは、以下の仕様による。
① 止水材の材質は、④の材質のシボ(標準菱形)付きとし、厚さ1㎜とする。
② 被覆材の材質は、補強布付き繊維性フェルトとし、厚さ10㎜とする。
③ 止水材の重ね幅は、15㎝以上とし、端部の取付部は、20㎝以上とする。
④ 止水材の品質規格は表6-1-1または2による。
| 試験項目 | 内 容 | 単 位 | 規格値 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 比 重 | 1.25以下 | JIS K 6773 | |||
| 硬 さ | 80±5 | JIS K 6773 | |||
| 引張強さ | N/㎟ | 11.8以上 | JIS K 6773 | ||
| 伸 び | % | 290以上 | JIS K 6773 | ||
| ※老 化 性 | 質 量 変 化 率 | % | ±7 | JIS K 6773 | |
| ※耐 薬 品 性 | アルカリ | 引張強さ変化率 | % | ±15 | JIS K 6773 |
| 伸び 変化率 | % | ±15 | JIS K 6773 | ||
| 質量 変化率 | % | ±3 | JIS K 6773 | ||
| 食塩水 | 引張強さ変化率 | % | ±7 | JIS K 6773 | |
| 伸び 変化率 | % | ±7 | JIS K 6773 | ||
| 質量 変化率 | % | ±1 | JIS K 6773 | ||
| 柔 軟 性 | ℃ | -30以下 | JIS K 6773 | ||
| 引裂強さ | N/m (kgf/㎝) |
58,800以上 (60以上) |
JIS K 6252-1 JIS K 6252-2 |
||
※公的試験機関のみの試験項目
| 試験項目 | 内 容 | 単 位 | 規格値 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 比 重 | 1.0以下 | JIS K 6773 | |||
| 硬 さ | 93±5 | JIS K 6773 | |||
| 引張強さ | N/㎟ | 15.6以上 | JIS K 6773 | ||
| 伸 び | % | 400以上 | JIS K 6773 | ||
| ※老 化 性 | 質 量 変 化 率 | % | ±7 | JIS K 6773 | |
| ※耐 薬 品 性 | アルカリ | 引張強さ変化率 | % | ±15 | JIS K 6773 |
| 伸び 変化率 | % | ±15 | JIS K 6773 | ||
| 質量 変化率 | % | ±3 | JIS K 6773 | ||
| 食塩水 | 引張強さ変化率 | % | ±7 | JIS K 6773 | |
| 伸び 変化率 | % | ±7 | JIS K 6773 | ||
| 質量 変化率 | % | ±1 | JIS K 6773 | ||
| 柔 軟 性 | ℃ | -30以下 | JIS K 6773 | ||
| 引裂強さ | N/m (kgf/㎝) |
58,800以上 (60以上) |
JIS K 6252-1 JIS K 6252-2 |
||
※公的試験機関のみの試験項目
⑤ 被覆材の品質規格は表6-1-3による。
| 試験項目 | 内容 | 単位 | 規格値 | 試験方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | g/㎤ | 0.13以上 | JIS L 3204 | |
| 圧縮率 | % | 15以下 | JIS L 3204 | |
| 引張強さ | N/㎟ (kgf/㎠) |
1.47以上 (15以上) |
JIS L 3204 | |
| 伸び率 | % | 50以上 | JIS L 3204 | |
| 耐薬品性 | 不溶解分 | % | 95以上 | JIS L 3204 |
(2) 遮水シートBは、以下の仕様による。
① 止水材は、十分な止水性を有するものとする。(ただし、規格値はシート幅2.0mを基準としており、2.0mを下回る場合は、そのシート幅に相当する漏水量を設定すること。)
② 止水材は、施工時及び施工後とも十分な強度と法面の変状に追従する屈撓性を有するものとする。
③ 止水材は、堤防等の法面に対して、施工時及び施工後とも十分な滑り抵抗を有するものとする。
④ 止水材は、十分な耐久性を有するものとし、受注者は、耐久性に係わる試験結果を監督職員に提出するものとする。
上記①及び③は、公的試験機関の試験結果を添付するものとする。
⑤ 止水材の品質規格は、表6-1-4による。
| 試験項目 | 単 位 | 規格値 | 試 験 方 法 |
|---|---|---|---|
| 漏水量 | (ml/sec) /(1.8m2) |
25以下 | 建設省土木研究資料 第3103号の小型浸透試験による |
| 引張強さ | N/㎟ (kgf/m) |
11.8以上 | 日本産業規格(JIS) で規定され ている各材料ごとの試験方法による。 |
| 摩擦係数 | 0.8以上 | 平成4年度建設省告示第1324号における開発目標に照らして評価した際の摩擦試験方法による。 |
⑥ 被覆材の品質規格は、(1).⑤表6-1-3による。
(3) 品質管理
① 止水材とコンクリートとの接着には、ニトリルゴム系またはスチレンブタジエンゴム系接着剤、ブチルゴムテープ等の内、接着力に優れ、かつ耐薬品性、耐水性、耐寒性等に優れたものを使用するものとする。
② 受注者は、止水材及び被覆材の各々の製品に対しては、以下の要件を整えた品質を証明する資料を監督職員に提出するものとする。
1) 製品には、止水材及び被覆材の各々に製造年月日及び製造工場が明示されていること。(番号整理でもよい)
2) 品質を証明する資料は、納入製品に該当する品質試験成績表であること。
3) 品質成績表は、通常の生産過程において3日に1回の割合で行った品質試験成績表であること。
4) 製品には、別に「公的試験機関による品質試験成績表」を添付するものとする。
5) 「公的試験機関による品質試験成績表」は、製品の生産過程において20,000㎡に1回の割合で行ったもののうち、納入製品に該当するものとする。
6-1-7-3 コンクリートブロック工
コンクリートブロック工の施工については、第3編3-2-5-3コンクリートブロック工の規定による。
6-1-7-4 護岸付属物工
1.適用規定(1)
横帯コンクリート、小口止、縦帯コンクリート、巻止コンクリート、平張コンクリートの施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。
2.適用規定(2)
小口止矢板の施工については、第3編3-2-3-4矢板工の規定による。
3.護岸付属物の施工
プレキャスト横帯コンクリート、プレキャスト小口止、プレキャスト縦帯コンクリート、プレキャスト巻止コンクリートの施工については、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わないように施工しなければならない。
6-1-7-5 緑化ブロック工
(参照:第3編 3-2-5-4 緑化ブロック工)
緑化ブロック工の施工については、第3編3-2-5-4緑化ブロック工の規定による。
6-1-7-6 環境護岸ブロック工
環境護岸ブロック工の施工については、第3編3-2-5-3コンクリートブロック工の規定による。
6-1-7-7 石積(張)工
(参照:第3編 3-2-5-5 石積(張)工)
石積(張)工の施工については、第3編3-2-5-5石積(張)工の規定による。
6-1-7-8 法枠工
(参照:第3編 3-2-14-4 法枠工)
法枠工の施工については、第3編3-2-14-4法枠工の規定による。
6-1-7-9 多自然型護岸工
(参照:第3編 3-2-3-26 多自然型護岸工)
多自然型護岸工の施工については、第3編3-2-3-26多自然型護岸工の規定による。
6-1-7-10 吹付工
(参照:第3編 3-2-14-3 吹付工)
吹付工の施工については、第3編3-2-14-3吹付工の規定による。
6-1-7-11 植生工
(参照:第3編 3-2-14-2 植生工)
植生工の施工については、第3編3-2-14-2植生工の規定による。
6-1-7-12 覆土工
(参照:第1編 第2章 第3節 河川土工・海岸土工・砂防土工)
覆土工の施工については、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定による。
6-1-7-13 羽口工
(参照:第3編 3-2-3-27 羽口工)
羽口工の施工については、第3編3-2-3-27羽口工の規定による。