第8節 道路付属施設工

第8節 道路付属施設工

10-14-8-1 一般事項

本節は、道路付属施設工として境界工、道路付属物工、ケーブル配管工、照明工その他これらに類する工種について定める。

10-14-8-2 材料

1.適用規定(1)

境界工で使用する材料については、第10編10-2-11-2材料の規定による。

2.適用規定(2)

踏掛版工で使用する乳剤等の品質規格については、第3編3-2-6-3アスファルト舗装の材料の規定による。

3.ラバーシューの品質規格

踏掛版工で使用するラバーシューの品質規格については、設計図書によらなければならない。

4.適用規定(3)

組立歩道工でプレキャスト床版を用いる場合は、第2編2-2-7-2セメントコンクリート製品の規定及び設計図書による。

10-14-8-3 境界工

(参照:第10編 10-2-12-3 境界工

境界工の施工については、第10編10-2-12-3境界工の規定による。

10-14-8-4 道路付属物工

(参照:第3編 3-2-3-10 道路付属物工

道路付属物工の施工については、第3編3-2-3-10道路付属物工の規定による。

10-14-8-5 ケーブル配管工

(参照:第10編 10-2-5-3 側溝工,第10編 10-2-5-5 集水桝(街渠桝)・マンホール工

ケーブル配管及びハンドホールの設置については、第10編10-2-5-3側溝工、10-2-5-5集水桝(街渠桝)・マンホール工の規定による。

10-14-8-6 照明工

(参照:第10編 10-2-12-6 照明工

照明工の施工については、第10編10-2-12-6照明工の規定による。