第16節 浚渫工(共通)

第16節 浚渫工(共通)

3-2-16-1 一般事項

本節は、浚渫工として配土工、浚渫船運転工その他これらに類する工種について定める。

3-2-16-2 配土工

1.一般事項

受注者は、配土工にあたり浚渫土砂が、排土箇所の場外に流出するのを防止するために必要な処置をしなければならない。

2.不陸防止

受注者は、排土箇所の表面に不陸の生じないようにしなければならない。

3-2-16-3 浚渫船運転工

1.障害物発見時の処置

受注者は、浚渫工(ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船)の施工において、浚渫箇所に浚渫作業の障害となるものを発見した場合には、直ちに設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

2.土質変化時の処置

受注者は、浚渫工(ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船)の施工において、浚渫箇所の土質に変化が認められた場合には、速やかに設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

3.計画深度の施工

受注者は、浚渫工(ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船)の施工においては、施工中は絶えず水位または潮位の変化に注意し、計画深度を誤らないようにしなければならない。

4.浚渫の作業位置の随時確認

受注者は、浚渫工(ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船)の施工においては、浚渫の作業位置を随時確認できるようにし、監督職員が作業位置の確認を求めた場合は、設計図書にその位置を示さなければならない。

5.堤防、護岸等の損傷防止

受注者は、浚渫工(ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船)の施工に使用する浚渫船の固定、排送管の布設においては、堤防、護岸等に損傷を与えないようにしなければならない。

6.余掘りの抑制

受注者は、浚渫工(ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船)の浚渫箇所の仕上げ面付近の施工については、過掘りを少なくするようにしなければならない。また、構造物周辺において過掘りした場合は、構造物に影響のないように埋戻さなければならない。

7.船舶への支障防止

受注者は、浚渫工(ポンプ浚渫船)の施工において、排送管を水上に設置する場合は、航行する船舶に支障のないようにしなければならない。

8.堤防の浸潤及び堤体漏水の防止

受注者は、浚渫工(ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船)の排泥においては、排泥とともに排出される水によって堤防が浸潤や堤体漏水を生じないように施工しなければならない。

9.浚渫数量の確認

受注者は、浚渫工(ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船)の浚渫数量の確認については、浚渫後の施工断面による跡坪測量の結果によらなければならない。ただし、施工後の浚渫断面による浚渫数量の確認ができない場合には、排土箇所の実測結果により確認しなければならない。この場合、浚渫土砂の沈下が確認された場合には、この沈下量を含むものとする。

10.出来高数量

受注者は、浚渫工(ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船)の施工において、設計図書に示す浚渫計画断面のほかに過掘りがあっても、その部分は出来高数量としてはならない。

11.浚渫済み箇所の堆砂の処置

受注者は、浚渫工(ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船)の施工において、浚渫済みの箇所に堆砂があった場合は、監督職員の出来形確認済の部分を除き、再施工しなければならない。