第8節 鋼製橋脚工
第8節 鋼製橋脚工
10-3-8-1 一般事項
1.適用工種
本節は、鋼製橋脚工として作業土工(床掘り、埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、深礎工、オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、鋼管矢板基礎工、橋脚フーチング工、橋脚架設工、現場継手工、現場塗装工、地下水位低下工その他これらに類する工種について定める。
2.陸上での鋼製橋脚工
本節は、陸上での鋼製橋脚工について定めるものとし、海上での施工については、設計図書の規定による。
10-3-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
10-3-8-3 既製杭工
(参照:第3編 3-2-4-4 既製杭工)
既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。
10-3-8-4 場所打杭工
(参照:第3編 3-2-4-5 場所打杭工)
場所打杭工の施工については、第3編3-2-4-5場所打杭工の規定による。
10-3-8-5 深礎工
(参照:第3編 3-2-4-6 深礎工)
深礎工の施工については、第3編3-2-4-6深礎工の規定による。
10-3-8-6 オープンケーソン基礎工
オープンケーソン基礎工の施工については、第3編3-2-4-7オープンケーソン基礎工の規定による。
10-3-8-7 ニューマチックケーソン基礎工
(参照:第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工)
ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第3編3-2-4-8ニューマチックケーソン基礎工の規定による。
10-3-8-8 鋼管矢板基礎工
(参照:第3編 3-2-4-9 鋼管矢板基礎工)
鋼管矢板基礎工の施工については、第3編3-2-4-9鋼管矢板基礎工の規定による。
10-3-8-9 橋脚フーチング工
1.基礎材の施工
受注者は、基礎材の施工については、設計図書に従って、床掘り完了後(割ぐり石基礎には割ぐり石に切込砕石などの間隙充填材を加え)締固めなければならない。
2.均しコンクリートの施工
受注者は、均しコンクリートの施工については、沈下、滑動、不陸などが生じないようにしなければならない。
3.施工計画書
受注者は、アンカーフレームの架設方法を施工計画書に記載しなければならない。
4.適用規定
受注者は、アンカーフレームの架設については、「鋼道路橋施工便覧Ⅲ現場施工編 第3章架設」(日本道路協会、令和2年9月)による。コンクリートの打込みによって移動することがないように据付け方法を定め、施工計画書に記載しなければならない。
また、フーチングのコンクリート打設が終了するまでの間、アンカーボルト・ナットが損傷を受けないように保護しなければならない。
5.アンカーフレーム注入モルタルの施工
受注者は、アンカーフレーム注入モルタルの施工については、アンカーフレーム内の防錆用として、中詰グラウト材を充填しなければならない。
中詰めグラウト材は、プレミックスタイプの膨張モルタル材を使用するものとし、品質は、設計図書によらなければならない。
6.フーチングの箱抜きの施工
受注者は、フーチングの箱抜きの施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成30年12月)の規定による。これ以外の施工方法による場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
7.塩害対策
受注者は、海岸部での施工については、塩害に対して十分注意して施工しなければならない。
10-3-8-10 橋脚架設工
1.適用規定
受注者は、橋脚架設工の施工については、第3編3-2-13-3架設工(クレーン架設)、「道路橋示方書・同解説Ⅱ鋼部材・鋼上部構造編)第17章 施工」(日本道路協会、令和7年10月)の規定による。これ以外の施工方法による場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
2.異常時の処置
受注者は、組立て中に損傷があった場合、速やかに監督職員に連絡した後、取換えまたは補修等の処置を講じなければならない。
3.地耐力の確認
受注者は、ベント設備・ベント基礎については、架設前にベント設置位置の地耐力を確認しておかなければならない。
4.架設用吊金具の処理方法
受注者は、架設用吊金具の処理方法として、鋼製橋脚の橋脚梁天端に設置した架設用吊金具及び外から見える架設用吊金具は切断後、平滑に仕上げなければならない。その他の橋脚内面等に設置した架設用吊金具はそのまま残すものとする。
5.水抜孔有効径の確認
受注者は、中込コンクリート打設後、水抜孔の有効性を確認しなければならない。
受注者は、ベースプレート下面に無収縮モルタルを充填しなければならない。使用する無収縮モルタルはプレミックスタイプとし、無収縮モルタルの品質は設計図書によるものとする。
10-3-8-11 現場継手工
1.適用規定(1)
現場継手工の施工については、第3編3-2-3-23現場継手工の規定による。
2.適用規定(2)
受注者は、現場継手工の施工については、「道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼部材・鋼上部構造編)第17章 施工」(日本道路協会、令和7年10月)、「鋼道路橋施工便覧Ⅲ現場施工編 第3章架設」(日本道路協会、令和2年9月)の規定による。これ以外による場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
3.名簿の整備
受注者は、溶接作業に従事する溶接工の名簿を整備し、監督職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
10-3-8-12 現場塗装工
(参照:第3編 3-2-3-31 現場塗装工)
現場塗装工の施工については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。
10-3-8-13 地下水位低下工
(参照:第3編 3-2-10-8 地下水位低下工)
地下水位低下工の施工については、第3編3-2-10-8地下水位低下工の規定による。