第2節 適用すべき諸基準

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。

土木学会 コンクリート標準示方書(ダムコンクリート編)[2023年制定] (2023年9月)

土木学会 コンクリート標準示方書(施工編)[2023年制定](2023年9月)

日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編)(令和7年10月)

日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼部材・鋼上部構造編)(令和7年10月)

日本道路協会 鋼道路橋防食便覧(平成26年3月)

砂防・地すべり技術センター 砂防ソイルセメント施工便覧(平成28年版)