第7節 縁石工

第7節 縁石工

10-16-7-1 一般事項

本節は、縁石工として作業土工(床掘り、埋戻し)、縁石工その他これらに類する工種について定める。

10-16-7-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

10-16-7-3 縁石工

(参照:第3編 3-2-3-5 縁石工

縁石工の施工については、第3編3-2-3-5縁石工の規定による。