第11節 砂防堰堤付属物設置工

第11節 砂防堰堤付属物設置工

8-1-11-1 一般事項

本節は、砂防堰堤付属物設置工として作業土工(床掘り、埋戻し)、防止柵工、境界工、銘板工、点検施設工、その他これらに類する工種について定める。

8-1-11-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

8-1-11-3 防止柵工

(参照:第3編 3-2-3-7 防止柵工

防止柵工の施工については、第3編3-2-3-7防止柵工の規定による。

8-1-11-4 境界工

1.境界杭(鋲)の設置位置

受注者は、境界杭(鋲)の設置位置については、監督職員の確認を受けるものとし、設置に際して隣接所有者と問題が生じた場合、速やかに監督職員に連絡しなければならない。

2.掘削困難な場合の処置

受注者は、埋設箇所が岩盤等で、設計図書に示す深さまで掘削することが困難な場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

3.杭(鋲)の設置

受注者は、杭(鋲)の設置にあたっては、設計図書に示す場合を除き、杭頭部に示す中心点または矢印先端部を用地境界線と一致させ、文字「国」が内側(官地側)になるようにしなければならない。

4.境界ブロックの施工

受注者は、境界ブロックの施工においては、据付け前に清掃し、基礎上に安定よく据付け、目地モルタルを充填しなければならない。

5.境界ブロックの目地間隙

受注者は、境界ブロックの目地間隙を10㎜以下程度として施工しなければならない。

8-1-11-5 銘板工

(参照:第6編 6-3-8-5 銘板工

銘板工の施工については、第6編6-3-8-5銘板工の規定による。

8-1-11-6 点検施設工

受注者は、点検施設を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。