第4章 水門
第1節 適用
1.適用工種
本章は、河川工事における工場製作工、工場製品輸送工、河川土工、軽量盛土工、水門本体工、護床工、付属物設置工、鋼管理橋上部工、橋梁現場塗装工、床版工、橋梁付属物工(鋼管理橋)、橋梁足場等設置工(鋼管理橋)、コンクリート管理橋上部工(PC橋)、コンクリート管理橋上部工(PCホロースラブ橋)、橋梁付属物工(コンクリート管理橋)、橋梁足場等設置工(コンクリート管理橋)、舗装工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定(1)
仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。
3.適用規定(2)
河川土工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定による。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
国土交通省 仮締切堤設置基準(案)(令和6年3月一部改正)
ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・設備計画マニュアル編)(平成28年10月)
日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編)(令和7年10月)
日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼部材・鋼上部構造編)(令和7年10月)
日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅲコンクリート部材・コンクリート上部構造編)(令和7年10月)
日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅳ下部構造編)(令和7年10月)
土木学会 プレストレストコンクリート工法設計施工指針(平成3年3月)
国土交通省 機械工事施工管理基準(案)(令和3年3月)
国土交通省 機械工事塗装要領(案)・同解説(令和3年2月)
日本道路協会 道路橋支承便覧(平成30年12月)
第3節 工場製作工
6-4-3-1 一般事項
本節は、工場製作工として桁製作工、鋼製伸縮継手製作工、落橋防止装置製作工、鋼製排水管製作工、橋梁用防護柵製作工、鋳造費、仮設材製作工及び工場塗装工その他これらに類する工種について定める。
6-4-3-2 材料
(参照:第3編 3-2-12-2 材料)
材料については、第3編3-2-12-2材料の規定による。
6-4-3-3 桁製作工
(参照:第3編 3-2-12-3 桁製作工)
桁製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。
6-4-3-4 鋼製伸縮継手製作工
鋼製伸縮継手製作工の施工については、第3編3-2-12-5鋼製伸縮継手製作工の規定による。
6-4-3-5 落橋防止装置製作工
落橋防止装置製作工の施工については、第3編3-2-12-6落橋防止装置製作工の規定による。
6-4-3-6 鋼製排水管製作工
鋼製排水管製作工の施工については、第3編3-2-12-10鋼製排水管製作工の規定による。
6-4-3-7 橋梁用防護柵製作工
橋梁用防護柵製作工の施工については、第3編3-2-12-7橋梁用防護柵製作工の規定による。
6-4-3-8 鋳造費
橋歴板に用いる材質は、第3編3-2-3-25銘板工の規定による。
6-4-3-9 仮設材製作工
受注者は、製作・仮組・輸送・架設等に用いる仮設材は、工事目的物の品質・性能が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。
6-4-3-10 工場塗装工
(参照:第3編 3-2-12-11 工場塗装工)
工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。
第4節 工場製品輸送工
6-4-4-1 一般事項
本節は、工場製品輸送工として、輸送工その他これらに類する工種について定める。
6-4-4-2 輸送工
(参照:第3編 3-2-8-2 輸送工)
輸送工の施工については、第3編3-2-8-2輸送工の規定による。
第5節 軽量盛土工
6-4-5-1 一般事項
本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。
6-4-5-2 軽量盛土工
(参照:第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)
軽量盛土工の施工については、第3編3-2-11-2軽量盛土工の規定による。
第6節 水門本体工
6-4-6-1 一般事項
1.適用工種
本節は、水門本体工として作業土工(床掘り・埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、矢板工(遮水矢板)、床版工、堰柱工、門柱工、ゲート操作台工、胸壁工、翼壁工、水叩工その他これらに類する工種について定める。
2.水位、潮位の観測
受注者は、水門工の施工においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。
3.水門の施工
受注者は、水門の施工における既設堤防の開削、仮締切、仮水路等の施工時期、順序及び構造については、設計図書に基づき施工しなければならない。
4.仮締切の構造
受注者は、河川堤防の開削に伴って設置する仮締切は堤防機能が保持できる構造物としなければならない。
5.仮水路の構造
受注者は、水門の施工において、設計図書に定められていない仮水路を設ける場合には、内水排除のための河積確保とその流出に耐える構造としなければならない。
6-4-6-2 材料
水門工の施工に使用する材料は設計図書に明示したものとし、記載ない材料を使用する場合には、監督職員と協議しなければならない。
6-4-6-3 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
6-4-6-4 既製杭工
(参照:第3編 3-2-4-4 既製杭工)
既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。
6-4-6-5 場所打杭工
(参照:第3編 3-2-4-5 場所打杭工)
場所打杭工の施工については、第3編3-2-4-5場所打杭工の規定による。
6-4-6-6 矢板工(遮水矢板)
(参照:第3編 3-2-3-4 矢板工)
矢板工の施工については、第3編3-2-3-4矢板工の規定による。
6-4-6-7 床版工
1.水密性の確保
受注者は、床版工の施工にあたっては、床付地盤と敷均しコンクリート、本体コンクリート、止水矢板との水密性を確保しなければならない。
2.コンクリート打設
受注者は、コンクリート打設にあたっては、床版工1ブロックを打ち継ぎ目なく連続して施工しなければならない。
なお、コンクリートの打設方法は層打ちとしなければならない。
3.コンクリート充填
受注者は、埋設される鋼構造物の周辺コンクリートの打ち込みは、本体コンクリートと同時施工しなければならない。その場合、埋設鋼構造物がコンクリート打ち込み圧、偏荷重、浮力、その他の荷重によって移動しないように据付架台、支保工その他の据付材で固定するほか、コンクリートが充填しやすいように、形鋼等の組合せ部に空気溜りが生じないようにしなければならない。
なお、同時施工が困難な場合は、設計図書に関して監督職員と協議し箱抜き工法(二次コンクリート)とすることができる。その場合、本体(一次)コンクリートと二次コンクリートの付着を確保するため、原則としてチッピング等の接合面の処理を行い水密性を確保しなければならない。
4.打ち込み、締め固め
受注者は、埋設鋼構造物周辺のコンクリートは、所定の強度、付着性、水密性を有するとともにワーカビリティーに富んだものとし、適切な施工方法で打ち込み、締め固めをしなければならない。
6-4-6-8 堰柱工
1.水密性の確保
受注者は、端部堰柱の施工に際して、周辺埋め戻し土との水密性を確保しなければならない。
2.コンクリート打設
受注者は、コンクリート打設にあたっては、原則として堰柱工1ブロックを打ち継ぎ目なく連続して施工しなければならない。
3.適用規定
埋設される鋼構造物の周辺コンクリートの打ち込みについては、第6編6-4-6-7床版工第3項及び第4項の規定による。
6-4-6-9 門柱工
(参照:第6編 6-4-6-7 床版工)
埋設される鋼構造物の周辺コンクリートの打ち込みについては、第6編6-4-6-7床版工第3項及び第4項の規定による。
6-4-6-10 ゲート操作台工
1.コンクリート打設
受注者は、コンクリート打設にあたっては、操作台1ブロックを打ち継ぎ目なく連続して施工しなければならない。
2.操作台開孔部の施工
受注者は、操作台開孔部の施工については、設計図書に従い補強しなければならない。
6-4-6-11 胸壁工
胸壁工は、水門本体と一体とした構造とするものとする。
6-4-6-12 翼壁工
1.一般事項
翼壁工は、水門及び水門本体と分離させた構造とするものとする。
2.水密性の確保
受注者は、設計図書に示す止水板及び伸縮材で本体との継手を施工し、構造上変位が生じても水密性が確保できるよう施工しなければならない。
3.基礎
受注者は、基礎の支持力が均等となり、かつ不陸を生じないように施工しなければならない。
6-4-6-13 水叩工
受注者は、設計図書に示す止水板及び伸縮材で床版との継手を施工し、構造上変位が生じても水密性が確保できるように施工しなければならない。
第7節 護床工
6-4-7-1 一般事項
本節は、護床工として作業土工(床掘り、埋戻し)、根固めブロック工、間詰工、沈床工、捨石工、かご工その他これらに類する工種について定める。
6-4-7-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
6-4-7-3 根固めブロック工
根固めブロック工の施工については、第3編3-2-3-17根固めブロック工の規定による。
6-4-7-4 間詰工
1.適用規定
間詰コンクリートの施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。
2.吸出し防止材の施工
受注者は、吸出し防止材の施工については、平滑に施工しなければならない。
6-4-7-5 沈床工
(参照:第3編 3-2-3-18 沈床工)
沈床工の施工については、第3編3-2-3-18沈床工の規定による。
6-4-7-6 捨石工
(参照:第3編 3-2-3-19 捨石工)
捨石工の施工については、第3編3-2-3-19捨石工の規定による。
6-4-7-7 かご工
(参照:第3編 3-2-14-7 かご工)
かご工の施工については、第3編3-2-14-7かご工の規定による。
第8節 付属物設置工
6-4-8-1 一般事項
本節は、付属物設置工として作業土工(床掘り、埋戻し)、防止柵工、境界工、管理橋受台工、銘板工、点検施設工、階段工、観測施設工その他これらに類する工種について定める。
6-4-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
6-4-8-3 防止柵工
(参照:第3編 3-2-3-7 防止柵工)
防止柵工の施工については、第3編3-2-3-7防止柵工の規定による。
6-4-8-4 境界工
(参照:第6編 6-3-8-4 境界工)
境界工の施工については、第6編6-3-8-4境界工の規定による。
6-4-8-5 管理橋受台工
受注者は、現地の状況により設計図書に示された構造により難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
6-4-8-6 銘板工
(参照:第6編 6-3-8-5 銘板工)
銘板工の施工については、第6編6-3-8-5銘板工の規定による。
6-4-8-7 点検施設工
(参照:第6編 6-3-8-6 点検施設工)
点検施設工の施工については、第6編6-3-8-6点検施設工の規定による。
6-4-8-8 階段工
(参照:第6編 6-3-8-7 階段工)
階段工の施工については、第6編6-3-8-7階段工の規定による。
6-4-8-9 観測施設工
(参照:第6編 6-3-8-8 観測施設工)
観測施設工の施工については、第6編6-3-8-8観測施設工の規定による。
第9節 鋼管理橋上部工
6-4-9-1 一般事項
1.適用工種
本節は、鋼管理橋上部工として地組工、架設工(クレーン架設)、架設工(ケーブルクレーン架設)、架設工(ケーブルエレクション架設)、架設工(架設桁架設)、架設工(送出し架設)、架設工(トラベラークレーン架設)、支承工、現場継手工その他これらに類する工種について定める。
2.検測
受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行い、その結果を監督職員に提示しなければならない。
なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督職員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。
3.上部工への影響確認
受注者は、架設にあたっては、架設時の部材の応力と変形等を十分検討し、上部工に対する悪影響が無いことを確認しておかなければならない。
4.架設用仮設備及び架設用機材
受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。
5.塗装作業者
受注者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させなければならない。
6-4-9-2 材料
1.指定仮設構造物の材料の選定
受注者は、設計図書に定めた仮設構造物の材料の選定にあたっては、以下の各項目について調査し、材料の品質・性能を確認しなければならない。
(1) 仮設物の設置条件(設置期間、荷重頻度等)
(2) 関係法令
(3) 部材の腐食、変形等の有無に対する条件(既往の使用状態等)
2.仮設構造物の点検
受注者は、仮設構造物の変位が上部構造から決まる許容変位量を超えないように点検し、調整しなければならない。
3.舗装材料
舗装工で以下の材料を使用する場合は、設計図書によらなければならない。
(1) 表層・基層に使用するアスファルト及びアスファルト混合物の種類
(2) 石粉以外のフィラーの品質
4.試験結果の提出
受注者は、以下の材料を使用する場合は、試験結果を工事に使用する前に監督職員へ提出しなければならない。ただし、これまでに使用実績があるものを用いる場合には、監督職員の承諾を得て、試験結果の提出を省略する事ができる。
(1) 基層及び表層に使用する骨材
5.品質証明資料の提出
受注者は、舗装工で以下の材料を使用する場合は、工事に使用する前に、材料の品質を証明する資料を監督職員に提出しなければならない。
(1) 基層及び表層に使用するアスファルト
(2) プライムコート及びタックコートに使用する瀝青材料
なお、品質の証明を監督職員に承諾された瀝青材料であっても、製造60日を経過した材料を使用してはならない。
6.小規模工事
受注者は、小規模工事においては、本条4項の規定に係わらず、これまでの実績または定期試験結果の提出により、以下の骨材の骨材試験の実施を省略することができる。
(1) 基層及び表層に使用する骨材
7.現場塗装の材料
現場塗装の材料については、第3編3-2-12-2材料の規定による。
6-4-9-3 地組工
(参照:第3編 3-2-13-2 地組工)
地組工の施工については、第3編3-2-13-2地組工の規定による。
6-4-9-4 架設工(クレーン架設)
架設工(クレーン架設)の施工については、第3編3-2-13-3架設工(クレーン架設)の規定による。
6-4-9-5 架設工(ケーブルクレーン架設)
(参照:第3編 3-2-13-4 架設工(ケーブルクレーン架設))
架設工(ケーブルクレーン架設)の施工については、第3編3-2-13-4架設工(ケーブルクレーン架設)の規定による。
6-4-9-6 架設工(ケーブルエレクション架設)
(参照:第3編 3-2-13-5 架設工(ケーブルエレクション架設))
架設工(ケーブルエレクション架設)の施工については、第3編3-2-13-5架設工(ケーブルエレクション架設)の規定による。
6-4-9-7 架設工(架設桁架設)
架設工(架設桁架設)の施工については、第3編3-2-13-6架設工(架設桁架設)の規定による。
6-4-9-8 架設工(送出し架設)
架設工(送出し架設)の施工については、第3編3-2-13-7架設工(送出し架設)の規定による。
6-4-9-9 架設工(トラベラークレーン架設)
(参照:第3編 3-2-13-8 架設工(トラベラークレーン架設))
架設工(トラベラークレーン架設)の施工については、第3編3-2-13-8架設工(トラベラークレーン架設)の規定による。
6-4-9-10 支承工
受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成30年12月)による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
6-4-9-11 現場継手工
(参照:第3編 3-2-3-23 現場継手工)
現場継手工の施工については、第3編3-2-3-23現場継手工の規定による。
第10節 橋梁現場塗装工
6-4-10-1 一般事項
本節は、橋梁現場塗装工として現場塗装工その他これらに類する工種について定める。
6-4-10-2 現場塗装工
(参照:第3編 3-2-3-31 現場塗装工)
現場塗装工の施工については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。
第11節 床版工
6-4-11-1 一般事項
本節は、床版工として、床版工その他これらに類する工種について定める。
6-4-11-2 床版工
(参照:第3編 3-2-18-2 床版工)
床版工の施工については、第3編3-2-18-2床版工の規定による。
第12節 橋梁付属物工(鋼管理橋)
6-4-12-1 一般事項
本節は、橋梁付属物工(鋼管理橋)として伸縮装置工、排水装置工、地覆工、橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工、検査路工、銘板工その他これらに類する工種について定める。
6-4-12-2 伸縮装置工
(参照:第3編 3-2-3-24 伸縮装置工)
伸縮装置工の施工については、第3編3-2-3-24伸縮装置工の規定による。
6-4-12-3 排水装置工
受注者は、排水桝の設置にあたっては、路面(高さ、勾配)及び排水桝水抜き孔と床版上面との通水性並びに排水管との接合に支障のないよう、所定の位置、高さ、水平、鉛直性を確保して据付けなければならない。
6-4-12-4 地覆工
受注者は、地覆については、橋の幅員方向最端部に設置しなければならない。
6-4-12-5 橋梁用防護柵工
受注者は、橋梁用防護柵工の施工については、設計図書に従い、正しい位置、勾配、平面線形に設置しなければならない。
6-4-12-6 橋梁用高欄工
受注者は、鋼製高欄の施工については、設計図書に従い、正しい位置、勾配、平面線形に設置しなければならない。また、原則として、橋梁上部工の支間の支保工をゆるめた後でなければ施工を行ってはならない。
6-4-12-7 検査路工
受注者は、検査路工の施工については、設計図書に従い、正しい位置に設置しなければならない。
6-4-12-8 銘板工
(参照:第3編 3-2-3-25 銘板工)
銘板工の施工については、第3編3-2-3-25銘板工の規定による。
第13節 橋梁足場等設置工(鋼管理橋)
6-4-13-1 一般事項
本節は、橋梁足場等設置工(鋼管理橋)として橋梁足場工、橋梁防護工、昇降用設備工その他これらに類する工種について定める。
6-4-13-2 橋梁足場工
受注者は、足場設備の設置について、設計図書において特に定めのない場合は、河川や道路等の管理条件を踏まえ、本体工事の品質・性能等の確保に支障のない形式等によって施工しなければならない。
6-4-13-3 橋梁防護工
受注者は、歩道あるいは供用道路上等に足場設備工を設置する場合には、必要に応じて交通の障害とならないよう、板張防護、シート張防護などを行わなければならない。
6-4-13-4 昇降用設備工
受注者は、登り桟橋、工事用エレベーターの設置について、設計図書において特に定めのない場合は、河川や道路等の管理条件を踏まえ、本体工事の品質・性能等の確保に支障のない形式等によって施工しなければならない。
第14節 コンクリート管理橋上部工(PC橋)
6-4-14-1 一般事項
1.適用工種
本節は、コンクリート管理橋上部工(PC橋)としてプレテンション桁製作工(購入工)、ポストテンション桁製作工、プレキャストセグメント製作工(購入工)、プレキャストセグメント主桁組立工、支承工、架設工(クレーン架設)、架設工(架設桁架設)、床版・横組工、落橋防止装置工その他これらに類する工種について定める。
2.施工計画書
受注者は、コンクリート管理橋の製作工については、以下の事項を施工計画書に記載しなければならない。
(1) 使用材料(セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量)
(2) 施工方法(鉄筋工、型枠工、PC工、コンクリート工等)
(3) 主桁製作設備(機種、性能、使用期間等)
(4) 試験ならびに品質管理計画(作業中の管理、検査等)
3.シースの施工
受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。
4.定着具及び接続具の使用
受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続されたPC鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破壊することのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。
5.PC鋼材両端のねじの使用
受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1~4(一般用メートルねじ)に適合する転造ねじを使用しなければならない。
6-4-14-2 プレテンション桁製作工(購入工)
(参照:第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工(購入工))
プレテンション桁製作工(購入工)の施工については、第3編3-2-3-12プレテンション桁製作工(購入工)の規定による。
6-4-14-3 ポストテンション桁製作工
(参照:第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)
ポストテンション桁製作工の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。
6-4-14-4 プレキャストセグメント製作工(購入工)
(参照:第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工(購入工))
プレキャストブロック購入については、第3編3-2-3-12プレテンション桁製作工(購入工)の規定による。
6-4-14-5 プレキャストセグメント主桁組立工
(参照:第3編 3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工)
プレキャストセグメント主桁組立工については、第3編3-2-3-14プレキャストセグメント主桁組立工の規定による。
6-4-14-6 支承工
支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成30年12月)の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
6-4-14-7 架設工(クレーン架設)
架設工(クレーン架設)の施工については、第3編3-2-13-3架設工(クレーン架設)の規定による。
6-4-14-8 架設工(架設桁架設)
桁架設については、第3編3-2-13-3架設工(クレーン架設)の規定による。
6-4-14-9 床版・横組工
(参照:第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)
横締め鋼材・横締め緊張・横締めグラウトがある場合の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。
6-4-14-10 落橋防止装置工
受注者は、設計図書に基づいて落橋防止装置を施工しなければならない。
第15節 コンクリート管理橋上部工(PCホロースラブ橋)
6-4-15-1 一般事項
本節は、コンクリート管理橋上部工(PCホロースラブ橋)として架設支保工(固定)、支承工、落橋防止装置工、PCホロースラブ製作工その他これらに類する工種について定める。
6-4-15-2 架設支保工(固定)
(参照:第1編 第3章 第8節 型枠・支保)
支保工及び支保工基礎の施工については、第1編第3章第8節型枠・支保の規定による。
6-4-15-3 支承工
支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成30年12月)の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
6-4-15-4 落橋防止装置工
受注者は、設計図書に基づいて落橋防止装置を施工しなければならない。
6-4-15-5 PCホロースラブ製作工
PCホロースラブ製作工については、第3編3-2-3-15PCホロースラブ製作工の規定による。
第16節 橋梁付属物工(コンクリート管理橋)
6-4-16-1 一般事項
本節は、橋梁付属物工(コンクリート管理橋)として伸縮装置工、排水装置工、地覆工、橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工、検査路工、銘板工その他これらに類する工種について定める。
6-4-16-2 伸縮装置工
(参照:第3編 3-2-3-24 伸縮装置工)
伸縮装置工の施工については、第3編3-2-3-24伸縮装置工の規定による。
6-4-16-3 排水装置工
(参照:第6編 6-4-12-3 排水装置工)
排水装置工の施工については、第6編6-4-12-3排水装置工の規定による。
6-4-16-4 地覆工
(参照:第6編 6-4-12-4 地覆工)
地覆工の施工については、第6編6-4-12-4地覆工の規定による。
6-4-16-5 橋梁用防護柵工
(参照:第6編 6-4-12-5 橋梁用防護柵工)
橋梁用防護柵工の施工については、第6編6-4-12-5橋梁用防護柵工の規定による。
6-4-16-6 橋梁用高欄工
(参照:第6編 6-4-12-6 橋梁用高欄工)
橋梁用高欄工の施工については、第6編6-4-12-6橋梁用高欄工の規定による。
6-4-16-7 検査路工
(参照:第6編 6-4-12-7 検査路工)
検査路工の施工については、第6編6-4-12-7検査路工の規定による。
6-4-16-8 銘板工
(参照:第3編 3-2-3-25 銘板工)
銘板工の施工については、第3編3-2-3-25銘板工の規定による。
第17節 橋梁足場等設置工(コンクリート管理橋)
6-4-17-1 一般事項
本節は、橋梁足場等設置工(コンクリート管理橋)として橋梁足場工、橋梁防護工、昇降用設備工その他これらに類する工種について定める。
6-4-17-2 橋梁足場工
(参照:第6編 6-4-13-2 橋梁足場工)
橋梁足場工の施工については、第6編6-4-13-2橋梁足場工の規定による。
6-4-17-3 橋梁防護工
(参照:第6編 6-4-13-3 橋梁防護工)
橋梁防護工の施工については、第6編6-4-13-3橋梁防護工の規定による。
6-4-17-4 昇降用設備工
(参照:第6編 6-4-13-4 昇降用設備工)
昇降用設備工の施工については、第6編6-4-13-4昇降用設備工の規定による。
第18節 舗装工
6-4-18-1 一般事項
1.適用工種
本節は、舗装工として舗装準備工、橋面防水工、アスファルト舗装工、半たわみ性舗装工、排水性舗装工、透水性舗装工、グースアスファルト舗装工、コンクリート舗装工、薄層カラー舗装工、ブロック舗装工その他これらに類する工種について定める。
2.舗装工
受注者は、舗装工において、使用する材料のうち、試験が伴う材料については、「舗装調査・試験法便覧」(日本道路協会、平成31年3月)の規定に基づき試験を実施しなければならない。
3.異常時の処置
受注者は、路盤の施工において、路床面または下層路盤面に異常を発見したときは、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
4.有害物の除去
受注者は、路盤の施工に先立って、路床面の浮石、その他の有害物を除去しなければならない。
6-4-18-2 材料
(参照:第3編 3-2-6-2 材料)
材料については、第3編3-2-6-2材料の規定による。
6-4-18-3 舗装準備工
(参照:第3編 3-2-6-5 舗装準備工)
舗装準備工の施工については、第3編3-2-6-5舗装準備工の規定による。
6-4-18-4 橋面防水工
(参照:第3編 3-2-6-6 橋面防水工)
橋面防水工の施工については、第3編3-2-6-6橋面防水工の規定による。
6-4-18-5 アスファルト舗装工
アスファルト舗装工の施工については、第3編3-2-6-7アスファルト舗装工の規定による。
6-4-18-6 半たわみ性舗装工
(参照:第3編 3-2-6-8 半たわみ性舗装工)
半たわみ性舗装工の施工については、第3編3-2-6-8半たわみ性舗装工の規定による。
6-4-18-7 排水性舗装工
(参照:第3編 3-2-6-9 排水性舗装工)
排水性舗装工の施工については、第3編3-2-6-9排水性舗装工の規定による。
6-4-18-8 透水性舗装工
(参照:第3編 3-2-6-10 透水性舗装工)
透水性舗装工の施工については、第3編3-2-6-10透水性舗装工の規定による。
6-4-18-9 グースアスファルト舗装工
(参照:第3編 3-2-6-11 グースアスファルト舗装工)
グースアスファルト舗装工の施工については、第3編3-2-6-11グースアスファルト舗装工の規定による。
6-4-18-10 コンクリート舗装工
1.適用規定
コンクリート舗装工の施工については、第3編3-2-6-12コンクリート舗装工の規定による。
2.配合
現場練りコンクリートを使用する場合は、配合設計を行い、設計図書に関して監督職員の承諾を得るものとする。
3.粗面仕上げ
粗面仕上げは、フロート、ハケ及びほうき等で行うものとする。
4.初期養生
初期養生においては、コンクリート皮膜養生剤を原液濃度で70g/㎡程度を入念に散布し、三角屋根、麻袋等で十分に行うものとする。
5.目地注入材
目地注入材は、加熱注入式高弾性タイプ(路肩側低弾性タイプ)を使用するものとする。
6.横収縮目地及び縦目地
横収縮目地及び縦目地は、カッタ目地とし、横収縮目地は30mに1ヶ所程度の打込み目地とするものとする。
6-4-18-11 薄層カラー舗装工
薄層カラー舗装工の施工については、第3編3-2-6-13薄層カラー舗装工の規定による。
6-4-18-12 ブロック舗装工
(参照:第3編 3-2-6-14 ブロック舗装工)
ブロック舗装工の施工については、第3編3-2-6-14ブロック舗装工の規定による。