第8節 パイプクーリング工
第8節 パイプクーリング工
9-1-8-1 一般事項
本節は、パイプクーリング工としてクーリングの種類、冷却用設備、冷却工その他これらに類する工種について定める。
9-1-8-2 クーリングの種類
クーリングは、打込んだコンクリートの温度上昇を抑制する一次クーリングと、コンクリートを所定の温度まで冷却する二次クーリングの2種類とするものとする。
9-1-8-3 冷却用設備
1.一般事項
受注者は、冷却用設備の設置にあたっては、以下の事項に基づき設置計画図を作成し、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
(1) 冷却設備は、一次クーリング及び二次クーリングの冷却作業が行えるように管類を配置するものとする。
(2) 堤外管と堤内管との接続にあたっては、各コイルを通る冷却水の流れが、他のコイルの流れに影響されることなく、常に調整できるようにするものとする。
(3) 堤外管には、冷却水の方向を切替えることができる水流切替装置を設けるものとする。
(4) 堤外管は、断熱材を用いて被覆し、冷却水の温度上昇及び凍結を防止するものとする。
(5) 堤外管系統には、排水装置を設けるものとする。
(6) 堤内管の出入口及び堤外管沿いには、クーリング設備を管理するための作業用の歩廊階段を設けるものとする。
(7) 堤外管には、設計図書に示す冷却作業の管理に必要な計器を取付けるものとする。
2.維持管理
受注者は、冷却用設備を連続して使用できるように設置し、常時その機能が発揮できる状態に維持しなければならない。
9-1-8-4 冷却工
1.通水
受注者は、設計図書に示す方法により、コイル内の流量を調整しなければならない。
2.一次クーリング
受注者は、コンクリートの打込み開始に先立ち通水を開始し、設計図書に示す期間まで連続してクーリングを実施しなければならない。
3.二次クーリング
受注者は、継目グラウチングに先立ち、二次クーリングの通水を開始するものとし、ダムコンクリートの温度が、設計図書に示す温度に達するまで連続してクーリングを行わなければならない。
4.冷却完了後の処置
(1) 受注者は、冷却完了後には、施工計画に基づき外部配管等を撤去しなければならない。
(2) 受注者は、継目グラウチングを行った後、監督職員の立会いのもとに冷却管内にセメントミルクを充填しなければならない。
(3) 受注者は、セメントミルクの充填に先立ち冷却管に圧さく空気を送り込み、管内に残る水を排出しなければならない。
(4) 受注者は、冷却管充填後には、箱抜き部をモルタルで詰めなければならない。