第1章 一般事項

第1節 適用

工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き、本共通仕様書に示す規格に適合したもの、またはこれと同等以上の品質を有するものとする。ただし、監督職員が承諾した材料及び設計図書に明示されていない仮設材料については除くものとする。

第2節 工事材料の品質

1.一般事項

受注者は、工事に使用した材料の品質を証明する、試験成績表、性能試験結果、ミルシート等の品質規格証明書を受注者の責任において整備、保管し、監督職員または検査職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。ただし、設計図書で品質規格証明書等の提出を定められているものについては、監督職員へ提出しなければならない。

なお、JIS規格品のうちJISマーク表示が認証されJISマーク表示がされている材料・製品等(以下、「JISマーク表示品」という)については、JISマーク表示状態を示す写真等確認資料の提示に替えることができる。

2.中等の品質

契約書第13条第1項に規定する「中等の品質」とは、JIS規格に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有するものをいう。

3.試験を行う工事材料

受注者は、設計図書において試験を行うこととしている工事材料について、JISまたは設計図書に定める方法により試験を実施し、その結果を監督職員に提出しなければならない。

なお、JISマーク表示品については試験を省略できる。

4.見本・品質証明資料

受注者は、設計図書において監督職員の試験もしくは確認及び承諾を受けて使用することを指定された工事材料について、見本または品質を証明する資料を工事材料を使用するまでに監督職員に提出し、確認を受けなければならない。

なお、JISマーク表示品については、JISマーク表示状態の確認とし見本または品質を証明する資料の提出は省略できる。

5.材料の保管

受注者は、工事材料を使用するまでにその材質に変質が生じないよう、これを保管しなければならない。

なお、材質の変質により工事材料の使用が、不適当と監督職員から指示された場合には、これを取り替えるとともに、新たに搬入する材料については、再度確認を受けなければならない。

6.海外の建設資材の品質証明

受注者は、海外で生産された建設資材のうちJISマーク表示品以外の建設資材を用いる場合は、海外建設資材品質審査・証明事業実施機関が発行する海外建設資材品質審査証明書あるいは、日本国内の公的機関で実施した試験結果資料を監督職員に提出しなければならない。

なお、表2-1-1に示す海外で生産された建設資材を用いる場合は、海外建設資材品質審査証明書を材料の品質を証明する資料とすることができる。

表2-1-1 「海外建設資材品質審査・証明」対象資材

区分/細別 品目 対応JIS規格(参考)
セメント ポルトランドセメント JIS R 5210
高炉セメント JIS R 5211
シリカセメント JIS R 5212
フライアッシュセメント JIS R 5213
鋼材 1 構造用圧延鋼材 一般構造用圧延鋼材 JIS G 3101
溶接構造用圧延鋼材 JIS G 3106
鉄筋コンクリート用棒鋼 JIS G 3112
溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 JIS G 3114
2 軽量形鋼 一般構造用軽量形鋼 JIS G 3350
3 鋼管 一般構造用炭素鋼鋼管 JIS G 3444
配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3452
配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 JIS G 3457
一般構造用角形鋼管 JIS G 3466
4 鉄線 鉄線 JIS G 3532
5 ワイヤロープ ワイヤロープ JIS G 3525
6 プレストレストコンクリート用鋼材 PC鋼線及びPC鋼より線 JIS G 3536
PC鋼棒 JIS G 3109
ピアノ線材 JIS G 3502
硬鋼線材 JIS G 3506
7 鉄鋼 鉄線 JIS G 3532
溶接金網及び鉄筋格子 JIS G 3551
ひし形金網 JIS G 3552
8 鋼製ぐい及び鋼矢板 鋼管ぐい JIS A 5525
H形鋼ぐい JIS A 5526
熱間圧延鋼矢板 JIS A 5528
鋼管矢板 JIS A 5530
9 鋼製支保工 一般構造用圧延鋼材 JIS G 3101
六角ボルト JIS B 1180
六角ナット JIS B 1181
摩擦接合用高力六角ボルト、六角ナット、平座金のセット JIS B 1186
瀝青材料 舗装用石油アスファルト 日本道路規定規格
石油アスファルト乳剤 JIS K 2208
割ぐり石及び骨材 割ぐり石 JIS A 5006
道路用砕石 JIS A 5001
アスファルト舗装用骨材 JIS A 5001
フィラー(舗装用石灰石粉) JIS A 5008
コンクリート用砕石及び砕砂 JIS A 5005
コンクリート用スラグ骨材 JIS A 5011
道路用鉄鋼スラグ JIS A 5015

細骨材の粒度の範囲

(1)無筋・鉄筋コンクリート、舗装コンクリート

ふるいの呼び寸法(㎜) ふるいを通るものの質量百分率(%)
10 100
5 90~100
2.5 80~100
1.2 50~90
0.6 25~65
0.3 10~35
0.15   2~10[注1]
ふるいの呼び寸法(㎜) ふるいを通るものの質量百分率(%)
2.5 100
1.2 90~100
0.6 60~80
0.3 20~50
0.15 5~30

[注1]砕砂あるいはスラグ細骨材を単独に用いる場合には、2~15%にしてよい。混合使用する場合で、0.15㎜通過分の大半が砕砂あるいはスラグ細骨材である場合には15%としてよい。

[注2]連続した2つのふるいの間の量は45%を超えないのが望ましい。

[注3]空気量が3%以上で単位セメント量が250kg/m3以上のコンクリートの場合、良質の鉱物質微粉末を用いて細粒の不足分を補う場合等に0.3㎜ふるいおよび0.15㎜ふるいを通るものの質量百分率の最小値をそれぞれ5および0に減らしてよい。

(2)プレパックドコンクリート