第1節 適用

第1節 適用

1.適用工種

本章は、道路工事における工場製作工、工場製品輸送工、PC橋工、プレビーム桁橋工、PCホロースラブ橋工、RCホロースラブ橋工、PC版桁橋工、PC箱桁橋工、PC片持箱桁橋工、PC押出し箱桁橋工、橋梁付属物工、コンクリート橋足場等設備工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。

2.適用規定(1)

仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。

3.適用規定(2)

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。

4.コンクリート構造物非破壊試験

コンクリート構造物非破壊試験(配筋状態及びかぶり測定)については、以下による。

(1) 受注者は、設計図書において非破壊試験の対象工事と明示された場合は、非破壊試験により、配筋状態及びかぶり測定を実施しなければならない。

(2) 非破壊試験は**「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領」**(以下、「要領」という。)(国土交通省、平成30年10月)に従い行わなければならない。

(3) 本試験に関する資料を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時までに監督職員へ提出しなければならない。

(4) 要領により難い場合は、監督職員と協議しなければならない。

5.強度測定

コンクリート構造物微破壊・非破壊試験(強度測定)については、以下によるものとする。

(1) 受注者は、設計図書において微破壊・非破壊試験の対象工事と明示された場合は、微破壊または非破壊試験により、コンクリートの強度測定を実施しなければならない。

(2) 微破壊・非破壊試験は**「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領」**(以下、「要領」という。)(国土交通省、平成30年10月)に従い行わなければならない。

(3) 受注者は、本試験に関する資料を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時までに監督職員へ提出しなければならない。

(4) 要領により難い場合は、監督職員と協議しなければならない。