第5節 型枠工

第5節 型枠工

9-1-5-1 一般事項

1.適用工種

本節は、型枠工としてせき板、型枠の組立て取りはずし移動、型枠の取りはずし後の処理その他これらに類する工種について定める。

2.型枠材料

型枠は、鋼製型枠とする。受注者は、これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。

3.型枠の構造及び使用方法

受注者は、型枠の構造及び使用方法については、設計図書によるものとし、製作前に構造図について監督職員と協議しなければならない。

4.型枠材料使用時の注意

受注者は、モルタルが漏れない構造の型枠を使用しなければならない。

9-1-5-2 せき板

1.一般事項

受注者は、支保工によって堅固に支持される構造のせき板を使用しなければならない。

2.せき板

受注者は、せき板を使用する前に、破損箇所を修理し、コンクリート面に接するモルタル、その他の付着物を取り除き清掃のうえはく離材を塗布しなければならない。

3.はく離材

せき板内面に塗布するはく離材は、コンクリートに悪影響を与えず、また、汚色を残さないものとする。

9-1-5-3 型枠の組立て取りはずし移動

1.一般事項

受注者は、型枠の組立てにあたっては、鋼製材料を用いるものとし、仕上げコンクリート面からこれらの支持材が突出してはならない。

ただし、これ以外の場合には、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

2.コンクリート面の保護

受注者は、型枠の取りはずしにあたっては、コンクリート面が損傷しないように行わなければならない。

3.取りはずし時期及び順序

受注者は、型枠の取りはずし時期及び順序については、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

9-1-5-4 型枠の取りはずし後の処理

1.施工計画書

受注者は、やむを得ずコンクリート表面に生じた豆板、ボルトの穴、型枠取りはずしによって生じた損傷部及び型枠の不完全によってできた不陸等の処置にあたっては、あらかじめ処置方法を定め施工計画書へ記載する。

2.ボルト、棒鋼、パイプ等

受注者は、ボルト、棒鋼、パイプ等をコンクリート表面から2.5㎝以内に残してはならない。