第6節 付帯設備工
第6節 付帯設備工
10-12-6-1 一般事項
本節は、付帯設備工としてハンドホール工、土留壁工(継壁)その他これらに類する工種について定める。
10-12-6-2 ハンドホール工
(参照:第3編 3-2-3-21 ハンドホール工)
ハンドホール工の施工については、第3編3-2-3-21ハンドホール工の規定による。
10-12-6-3 土留壁工(継壁)
受注者は、土留壁の施工にあたっては、保護管(多孔管)の高さ及び位置に留意して施工しなければならない。
本節は、付帯設備工としてハンドホール工、土留壁工(継壁)その他これらに類する工種について定める。
(参照:第3編 3-2-3-21 ハンドホール工)
ハンドホール工の施工については、第3編3-2-3-21ハンドホール工の規定による。
受注者は、土留壁の施工にあたっては、保護管(多孔管)の高さ及び位置に留意して施工しなければならない。