第8節 現場塗装工

第8節 現場塗装工

6-9-8-1 一般事項

1.適用工種

本節は、現場塗装工として付属物塗装工、コンクリート面塗装工、その他これに類する工種について定める。

2.現場塗装の施工管理区分

受注者は、現場塗装の施工管理区分については、設計図書によらなければならない。

3.塗装仕様

受注者は、塗装仕様については、設計図書によらなければならない。

4.塗装作業者

受注者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させなければならない。

6-9-8-2 材料

(参照:第3編 3-2-12-2 材料

現場塗装の材料については、第3編3-2-12-2材料の規定による。

6-9-8-3 付属物塗装工

1.一般事項

受注者は、被塗物の表面を塗装に先立ち、さび落とし清掃を行うものとし、素地調整は設計図書に示す素地調整種別に応じて、以下の仕様を適用しなければならない。

表6-9-1 素地調整程度と作業内容
素地調整
程度
さび面積 塗膜異常
面積
作業内容 作業方法
1種 さび、旧塗膜を完全に除去し鋼材面を露出させる。 ブラスト法
2種 30%以上 旧塗膜、さびを除去し鋼材面を露出させる。
ただし、さび面積30%以下で旧塗膜がB、b塗装系の場合はジンクプライマーやジンクリッチペイントを残し、他の旧塗膜を全面除去する。
ディスクサンダー、ワイヤホイルなどの電動工具と手工具との併用
3種A 15~30% 30%以上 活膜は残すが、それ以外の不良部(さび、割れ、ふくれ)は除去する。 同上
3種B 5~15% 15~30% 同上 同上
3種C 5%以下 5~15% 同上 同上
4種 5%以下 粉化物、汚れなどを除去する。 同上
2.塩分付着の水洗い

受注者は、海岸地域に架設または保管されていた場合、海上輸送を行った場合、その他臨海地域を長距離輸送した場合など部材に塩分の付着が懸念された場合には、塩分付着量の測定を行いNaClが50mg/㎡以上の時は水洗いしなければならない。

3.素地調整程度1種の施工

素地調整程度1種の施工については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。

4.下塗りの施工(1)

受注者は、素地調整程度1種以外の素地調整を終了したときは、被塗膜面の素地調整状態を確認したうえで下塗りを施工しなければならない。

5.下塗りの施工(2)

素地調整程度1種を行った場合の下塗りの施工については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。

6.中塗り、上塗りの施工

中塗り、上塗りの施工については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。

7.施工管理の記録

施工管理の記録については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。

6-9-8-4 コンクリート面塗装工

(参照:第3編 3-2-3-11 コンクリート面塗装工

コンクリート面塗装工の施工については、第3編3-2-3-11コンクリート面塗装工の規定による。