第7節 流路付属物設置工

第7節 流路付属物設置工

8-2-7-1 一般事項

本節は、流路付属物設置工として階段工、防止柵工、境界工その他これらに類する工種について定める。

8-2-7-2 階段工

(参照:第3編 3-2-3-22 階段工

階段工の施工については、第3編3-2-3-22階段工の規定による。

8-2-7-3 防止柵工

(参照:第3編 3-2-3-7 防止柵工

防止柵工の施工については、第3編3-2-3-7防止柵工の規定による。

8-2-7-4 境界工

(参照:第8編 8-1-11-4 境界工

境界工の施工については、第8編8-1-11-4境界工の規定による。