第13節 橋梁付属物工
第13節 橋梁付属物工
10-2-13-1 一般事項
本節は、橋梁付属物工として、伸縮装置工その他これらに類する工種について定める。
10-2-13-2 伸縮装置工
(参照:第3編 3-2-3-24 伸縮装置工)
伸縮装置工の施工については、第3編3-2-3-24伸縮装置工の規定による。
本節は、橋梁付属物工として、伸縮装置工その他これらに類する工種について定める。
(参照:第3編 3-2-3-24 伸縮装置工)
伸縮装置工の施工については、第3編3-2-3-24伸縮装置工の規定による。