トップ 第6編 河川編 第7章 床止め・床固め 第2節 適用すべき諸基準 第2節 適用すべき諸基準 第2節 適用すべき諸基準 受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。 なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。 国土交通省 仮締切堤設置基準(案)(令和6年3月一部改正)