第2節 適用すべき諸基準

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、基準類と設計図書に相違がある場合または、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。

国土交通省 仮締切堤設置基準(案)(令和6年3月一部改正)