第4章 鋼橋上部

第1節 適用

1.適用工種

本章は、道路工事における工場製作工、工場製品輸送工、鋼橋架設工、橋梁現場塗装工、床版工、橋梁付属物工、歩道橋本体工、鋼橋足場等設置工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。

2.適用規定(1)

仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。

3.適用規定(2)

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。

日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編)(令和7年10月)

日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼部材・鋼上部構造編)(令和7年10月)

日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅴ上下部接続部編)(令和7年10月)

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧(令和2年9月)

日本道路協会 鋼道路橋設計便覧(令和2年9月)

日本道路協会 道路橋支承便覧(平成30年12月)

日本道路協会 鋼道路橋防食便覧(平成26年3月)

日本道路協会 道路照明施設設置基準・同解説(平成19年10月)

日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説/ボラードの設置便覧(令和3年3月)

日本道路協会 立体横断施設技術基準・同解説(昭和54年1月)

日本道路協会 道路橋床版防水便覧(平成19年3月)

日本道路協会 鋼道路橋疲労設計便覧(令和2年9月)

日本道路協会 道路橋伸縮装置便覧(昭和45年4月)

日本道路協会 小規模吊橋指針・同解説(昭和59年4月)

日本道路協会 道路橋ケーブル構造便覧(令和3年11月)

日本みち研究所 補訂版 道路のデザイン-道路デザイン指針(案)とその解説-(平成29年11月)

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン(平成29年11月)

第3節 工場製作工

10-4-3-1 一般事項

1.適用工種

本節は、工場製作工として桁製作工、検査路製作工、鋼製伸縮継手製作工、落橋防止装置製作工、鋼製排水管製作工、橋梁用防護柵製作工、橋梁用高欄製作工、横断歩道橋製作工、鋳造費、アンカーフレーム製作工、工場塗装工その他これらに類する工種について定める。

2.施工計画書

受注者は、原寸、工作、溶接、仮組立に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。

なお、設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督職員の承諾を得た場合は、上記項目の全部または一部の記載を省略することができるものとする。

3.名簿の整備

受注者は、溶接作業に従事する溶接工の名簿を整備し、監督職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。

4.使用材料のキズ、ひずみ等

受注者は、鋳鉄品及び鋳鋼品の使用にあたって、設計図書に示す形状寸法のもので、応力上問題のあるキズまたは著しいひずみ及び内部欠陥がないものを使用しなければならない。

5.主要部材

主要部材とは、主構造と床組、二次部材とは、主要部材以外の二次的な機能を持つ部材をいうものとする。

10-4-3-2 材料

(参照:第3編 3-2-12-2 材料

材料については、第3編3-2-12-2材料の規定による。

10-4-3-3 桁製作工

(参照:第3編 3-2-12-3 桁製作工

桁製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。

10-4-3-4 検査路製作工

(参照:第3編 3-2-12-4 検査路製作工

検査路製作工の施工については、第3編3-2-12-4検査路製作工の規定による。

10-4-3-5 鋼製伸縮継手製作工

(参照:第3編 3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工

鋼製伸縮継手製作工の施工については、第3編3-2-12-5鋼製伸縮継手製作工の規定による。

10-4-3-6 落橋防止装置製作工

(参照:第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工

落橋防止装置製作工の施工については、第3編3-2-12-6落橋防止装置製作工の規定による。

10-4-3-7 鋼製排水管製作工

(参照:第3編 3-2-12-10 鋼製排水管製作工

鋼製排水管製作工の施工については、第3編3-2-12-10鋼製排水管製作工の規定による。

10-4-3-8 橋梁用防護柵製作工

(参照:第3編 3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工

橋梁用防護柵製作工の施工については、第3編3-2-12-7橋梁用防護柵製作工の規定による。

10-4-3-9 橋梁用高欄製作工

(参照:第3編 3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工

橋梁用高欄製作工の施工については、第3編3-2-12-7橋梁用防護柵製作工の規定による。

10-4-3-10 横断歩道橋製作工

(参照:第3編 3-2-12-3 桁製作工

横断歩道橋製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。

10-4-3-11 鋳造費

橋歴板に用いる材質は、第3編3-2-3-25銘板工の規定による。

10-4-3-12 アンカーフレーム製作工

(参照:第3編 3-2-12-8 アンカーフレーム製作工

アンカーフレーム製作工の施工については、第3編3-2-12-8アンカーフレーム製作工の規定による。

10-4-3-13 工場塗装工

(参照:第3編 3-2-12-11 工場塗装工

工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。

第4節 工場製品輸送工

10-4-4-1 一般事項

本節は、工場製品輸送工として、輸送工その他これらに類する工種について定める。

10-4-4-2 輸送工

(参照:第3編 3-2-8-2 輸送工

輸送工の施工については、第3編3-2-8-2輸送工の規定による。

第5節 鋼橋架設工

10-4-5-1 一般事項

1.適用工種

本節は鋼橋架設工として地組工、架設工(クレーン架設)、架設工(ケーブルクレーン架設)、架設工(ケーブルエレクション架設)、架設工(架設桁架設)、架設工(送出し架設)、架設工(トラベラークレーン架設)、支承工、現場継手工その他これらに類する工種について定める。

2.検測

受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行い、その結果を監督職員に提示しなければならない。

なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督職員に測量結果を速やかに提出指示を受けなければならない。

3.上部工への影響確認

受注者は、架設にあたっては、架設時の部材の応力と変形等を十分検討し、上部工に対する悪影響が無いことを確認しておかなければならない。

4.架設に用いる仮設備及び架設用機材

受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。

10-4-5-2 材料

1.仮設構造物の材料の選定

受注者は、設計図書に定めた仮設構造物の材料の選定にあたっては、以下の各項目について調査し、材料の品質・性能を確認しなければならない。

(1) 仮設物の設置条件(設置期間、荷重頻度等)

(2) 関係法令

(3) 部材の腐食、変形等の有無に対する条件(既往の使用状態等)

2.仮設構造物の点検、調整

受注者は、仮設構造物の変位が上部構造から決まる許容変位量を超えないように点検し、調整しなければならない。

10-4-5-3 地組工

(参照:第3編 3-2-13-2 地組工

地組工の施工については、第3編3-2-13-2地組工の規定による。

10-4-5-4 架設工(クレーン架設)

(参照:第3編 3-2-13-3 架設工(クレーン架設)

架設工(クレーン架設)の施工については、第3編3-2-13-3架設工(クレーン架設)の規定による。

10-4-5-5 架設工(ケーブルクレーン架設)

(参照:第3編 3-2-13-4 架設工(ケーブルクレーン架設)

架設工(ケーブルクレーン架設)の施工については、第3編3-2-13-4架設工(ケーブルクレーン架設)の規定による。

10-4-5-6 架設工(ケーブルエレクション架設)

(参照:第3編 3-2-13-5 架設工(ケーブルエレクション架設)

架設工(ケーブルエレクション架設)の施工については、第3編3-2-13-5架設工(ケーブルエレクション架設)の規定による。

10-4-5-7 架設工(架設桁架設)

(参照:第3編 3-2-13-6 架設工(架設桁架設)

架設工(架設桁架設)の施工については、第3編3-2-13-6架設工(架設桁架設)の規定による。

10-4-5-8 架設工(送出し架設)

(参照:第3編 3-2-13-7 架設工(送出し架設)

架設工(送出し架設)の施工については、第3編3-2-13-7架設工(送出し架設)の規定による。

10-4-5-9 架設工(トラベラークレーン架設)

(参照:第3編 3-2-13-8 架設工(トラベラークレーン架設)

架設工(トラベラークレーン架設)の施工については、第3編3-2-13-8架設工(トラベラークレーン架設)の規定による。

10-4-5-10 支承工

受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成30年12月)による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

10-4-5-11 現場継手工

(参照:第3編 3-2-3-23 現場継手工

現場継手工の施工については、第3編3-2-3-23現場継手工の規定による。

第6節 橋梁現場塗装工

10-4-6-1 一般事項

1.適用工種

本節は、橋梁現場塗装工として現場塗装工その他これらに類する工種について定める。

2.作業者

受注者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させなければならない。

3.施工上の注意

受注者は、作業中に鉄道・道路・河川等に塗料等が落下しないようにしなければならない。

10-4-6-2 材料

(参照:第3編 3-2-12-2 材料

現場塗装の材料については、第3編3-2-12-2材料の規定による。

10-4-6-3 現場塗装工

(参照:第3編 3-2-3-31 現場塗装工

現場塗装工の施工については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。

第7節 床版工

10-4-7-1 一般事項

本節は、床版工として床版工その他これらに類する工種について定める。

10-4-7-2 床版工

(参照:第3編 3-2-18-2 床版工

床版工の施工については、第3編3-2-18-2床版工の規定による。

第8節 橋梁付属物工

10-4-8-1 一般事項

本節は、橋梁付属物工として伸縮装置工、落橋防止装置工、排水装置工、地覆工、橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工、検査路工、銘板工その他これらに類する工種について定める。

10-4-8-2 伸縮装置工

(参照:第3編 3-2-3-24 伸縮装置工

伸縮装置工の施工については、第3編3-2-3-24伸縮装置工の規定による。

10-4-8-3 落橋防止装置工

受注者は、設計図書に基づいて落橋防止装置を施工しなければならない。

10-4-8-4 排水装置工

受注者は、排水桝の設置にあたっては、路面(高さ、勾配)及び排水桝水抜き孔と床版上面との通水性並びに排水管との接合に支障のないよう、所定の位置、高さ、水平、鉛直性を確保して据付けなければならない。

10-4-8-5 地覆工

受注者は、地覆については、橋の幅員方向最端部に設置しなければならない。

10-4-8-6 橋梁用防護柵工

(1)受注者は、橋梁用防護柵工の施工については、設計図書に従い、正しい位置、勾配、平面線形に設置しなければならない。

(2)鋼製材料の支柱をコンクリートに埋め込む場合(支柱を土中に埋め込む場合であって地表面をコンクリートで覆う場合を含む)において、支柱地際部の比較的早期の劣化が想定される以下のような場所には、一般的な防錆・防食処理方法に加え、必要に応じて支柱地際部の防錆・防食強化を図らなければならない。

①海岸に近接し、潮風が強く当たる場所

②雨水や凍結防止剤を含んだ水分による影響を受ける可能性がある場所

③路面上の水を路側に排水する際、その途上に支柱がある場合

10-4-8-7 橋梁用高欄工

受注者は、鋼製高欄の施工については、設計図書に従い、正しい位置、勾配、平面線形に設置しなければならない。また、原則として、橋梁上部工の支間の支保工をゆるめた後でなければ施工を行ってはならない。

10-4-8-8 検査路工

受注者は、検査路工の施工については、設計図書に従い、正しい位置に設置しなければならない。

10-4-8-9 銘板工

(参照:第3編 3-2-3-25 銘板工

銘板工の施工については、第3編3-2-3-25銘板工の規定による。

第9節 歩道橋本体工

10-4-9-1 一般事項

本節は、歩道橋本体工として作業土工(床掘り、埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、橋脚フーチング工、歩道橋(側道橋)架設工、現場塗装工その他これらに類する工種について定める。

10-4-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

10-4-9-3 既製杭工

(参照:第3編 3-2-4-4 既製杭工

既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。

10-4-9-4 場所打杭工

(参照:第3編 3-2-4-5 場所打杭工

場所打杭工の施工については、第3編3-2-4-5場所打杭工の規定による。

10-4-9-5 橋脚フーチング工

(参照:第10編 10-3-8-9 橋脚フーチング工

橋脚フーチング工の施工については、第10編10-3-8-9橋脚フーチング工の規定による。

10-4-9-6 歩道橋(側道橋)架設工

1.歩道橋の架設

受注者は、歩道橋の架設にあたって、現地架設条件を踏まえ、架設時の部材の応力と変形等を十分検討し、歩道橋本体に悪影響がないことを確認しておかなければならない。

2.部材の組立て

受注者は、部材の組立ては組立て記号、所定の組立て順序に従って正確に行わなければならない。

3.組立て中の部材

受注者は、組立て中の部材については、入念に取扱って損傷のないように注意しなければならない。

4.部材の接触面

受注者は、部材の接触面については、組立てに先立って清掃しなければならない。

5.仮締めボルトとドリフトピン

受注者は、部材の組立てに使用する仮締めボルトとドリフトピンについては、その架設応力に十分耐えるだけの組合わせ及び数量を用いなければならない。

6.本締め前の確認

受注者は、仮締めボルトが終了したときは、本締めに先立って橋の形状が設計に適合するかどうか確認しなければならない。

7.側道橋の架設

側道橋の架設については、第10編第4章第5節鋼橋架設工の規定による。

10-4-9-7 現場塗装工

(参照:第3編 3-2-3-31 現場塗装工

受注者は現場塗装工の施工については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。

第10節 鋼橋足場等設置工

10-4-10-1 一般事項

本節は、鋼橋足場等設置工として橋梁足場工、橋梁防護工、昇降用設備工その他これらに類する工種について定める。

10-4-10-2 橋梁足場工

受注者は、足場設備の設置について、設計図書において特に定めのない場合は、河川や道路等の管理条件を踏まえ、本体工事の品質・性能等の確保に支障のない形式等によって施工しなければならない。

10-4-10-3 橋梁防護工

受注者は、歩道あるいは供用道路上等に足場設備工を設置する場合には、必要に応じて交通の障害とならないよう、板張防護、シート張防護などを行わなければならない。

10-4-10-4 昇降用設備工

受注者は、登り桟橋、工事用エレベーターの設置について、設計図書において特に定めのない場合は、河川や道路等の管理条件を踏まえ、本体工事の品質・性能等の確保に支障のない形式等によって施工しなければならない。