第4節 海域堤本体工

第4節 海域堤本体工

7-3-4-1 一般事項

1.適用工種

本節は、海域堤本体工として捨石工、海岸コンクリートブロック工、ケーソン工、セルラー工、場所打コンクリート工その他これらに類する工種について定める。

2.海域堤本体工の施工

海域堤本体工の施工については、第7編7-2-5-1一般事項の規定による。

7-3-4-2 捨石工

(参照:第3編 3-2-3-19 捨石工

捨石工の施工については、第3編3-2-3-19捨石工の規定による。

7-3-4-3 海岸コンクリートブロック工

(参照:第7編 7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工

海岸コンクリートブロック工の施工については、第7編7-1-5-6海岸コンクリートブロック工の規定による。

7-3-4-4 ケーソン工

(参照:第7編 7-2-5-11 ケーソン工

ケーソン工の施工については、第7編7-2-5-11ケーソン工の規定による。

7-3-4-5 セルラー工

(参照:第7編 7-2-5-12 セルラー工

セルラー工の施工については、第7編7-2-5-12セルラー工の規定による。

7-3-4-6 場所打コンクリート工

(参照:第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート

受注者は、場所打コンクリート工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。