第12節 床版工 第12節 床版工 6-5-12-1 一般事項 本節は、床版工として、床版工その他これらに類する工種について定める。 6-5-12-2 床版工 (参照:第3編 3-2-18-2 床版工) 床版工の施工については、第3編3-2-18-2床版工の規定による。