第4節 工場製品輸送工 第4節 工場製品輸送工 6-4-4-1 一般事項 本節は、工場製品輸送工として、輸送工その他これらに類する工種について定める。 6-4-4-2 輸送工 (参照:第3編 3-2-8-2 輸送工) 輸送工の施工については、第3編3-2-8-2輸送工の規定による。