第1節 適用

第1節 適用

1.適用工種

本章は、ダム工事における掘削工、盛立工、洪水吐き、排水及び雨水等の処理その他これらに類する工種に適用する。

2.適用規定(1)

洪水吐きは、第9編第1章コンクリートダムの規定による。

3.適用規定(2)

排水及び雨水等の処理は、第9編第1章第12節排水及び雨水等の処理の規定による。

4.適用規定(3)

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。