第5章 養浜
第1節 適用
1.適用工種
本章は、海岸工事における海岸土工、軽量盛土工、砂止工、仮設工、その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定(1)
海岸土工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工、仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。
3.適用規定(2)
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。
4.潮位観測の記録
受注者は、工事期間中、1日1回は潮位観測を行い記録しておかなければならない。
5.避難場所の確保及び退避設備の対策
受注者は、台風等の異常気象に備えて施工前に、避難場所の確保及び退避設備の対策を講じなければならない。
6.局部的な波浪洗掘等の回避
受注者は、設計図書に指定のない限り、堤防・護岸工の仮締切等において海岸・港湾管理施設、許可工作物等に対する局部的な波浪、洗掘等を避けるような施工をしなければならない。
7.養浜の数量
受注者は養浜の数量においては、養浜施工断面の実測結果によらなければならない。
8.浸食部分の再施工
受注者は養浜済みの箇所に浸食があった場合は、監督職員の出来高確認済みの部分を除き、再施工しなければならない。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、関係基準等によらなければならない。
第3節 軽量盛土工
7-5-3-1 一般事項
本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。
7-5-3-2 軽量盛土工
(参照:第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)
軽量盛土工の施工については、第3編3-2-11-2軽量盛土工の規定による。
第4節 砂止工
7-5-4-1 一般事項
1.適用工種
本節は、砂止工として根固めブロック工その他これらに類する工種について定める。
2.施工上の注意
受注者は、投入にあたっては、濁り防止に十分注意しなければならない。
7-5-4-2 根固めブロック工
(参照:第7編 7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工)
根固めブロック工の施工については、第7編7-1-5-6海岸コンクリートブロック工の規定による。