第6節 護岸工

第6節 護岸工

7-1-6-1 一般事項

1.一般事項

本節は、護岸工として石積(張)工、海岸コンクリートブロック工、コンクリート被覆工その他これらに類する工種について定める。

2.目地の施工位置

受注者は、護岸の目地の施工位置は設計図書に従って施工しなければならない。

3.護岸のコンクリート施工

受注者は、護岸のコンクリート施工にあたっては、原則として水中打込みを行ってはならない。やむを得ず水中コンクリートで施工する場合は、第7編7-1-5-5場所打コンクリート工の規定による。

4.コンクリート打込み

受注者は、コンクリート打込みにあたっては、設計図書で指定のある箇所を除き打継目を設けてはならない。

5.表法被覆の基層(裏込め)の施工

受注者は、表法被覆の基層(裏込め)の施工にあたっては、沈下や吸出しによる空洞の発生を防ぐため、締固め機械等を用いて施工しなければならない。

6.吸出防止材の敷設

受注者は、護岸と基層(裏込め)との間に吸出防止材を敷設するにあたっては、設計図書によらなければならない。また、敷設に先立ち、敷設面の異常の有無を確認しなければならない。

7-1-6-2 材料

1.吸出し防止材

吸出し防止材として使用する材料は、以下に掲げるものとする。

(1) アスファルトマット

(2) 合成繊維マット

(3) 合成樹脂系マット

(4) 帆布

2.一般事項

アスファルトマットの形状寸法、構造、強度、補強材の種類及びアスファルト合材の配合は設計図書によるものとする。

3.アスファルトマット吊上げ用ワイヤーロープ

アスファルトマット吊上げ用ワイヤーロープは、径6~12㎜で脱油処理されたものとし、滑止め金具を取付けるものとする。

4.設計図書の監督職員の承諾(1)

受注者は、アスファルトマット製作に先立ち、アスファルト合材の配合報告書及び図面を作成し、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

5.設計図書の監督職員の承諾(2)

合成繊維マット及び帆布は、耐腐食性に富むものを使用する。また、マットの厚さ、伸び、引裂、引張強度及び縫製部の引張強度は設計図書によるものとし、マットの形状寸法については、製作に先立ち設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

6.設計図書の監督職員の承諾(3)

合成樹脂系マットの厚さ、伸び、引裂、引張強度及び構造については、設計図書によるものとし、マットの形状寸法については、製作に先立ち設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

7.目地処理

受注者はアスファルトマット、合成繊維マットの目地処理は重ね合わせとし、重ね合わせ幅は50㎝以上としなければならない。

8.止水板の種類及び規格

護岸の施工に使用する止水板の種類及び規格は、設計図書によるものとする。

7-1-6-3 石積(張)工

(参照:第3編 3-2-5-5 石積(張)工

石積(張)工の施工については、第3編3-2-5-5石積(張)工の規定による。

7-1-6-4 海岸コンクリートブロック工

(参照:第7編 7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工

海岸コンクリートブロック工の施工については、第7編7-1-5-6海岸コンクリートブロック工の規定による。

7-1-6-5 コンクリート被覆工

1.止水板の施工

受注者は、止水板を施工するにあたっては、めくれ、曲げが生じないよう設置しなければならない。また、両側のコンクリートに均等に設置しなければならない。

2.ダウエルバーの施工

受注者は、ダウエルバーを施工するにあたっては、ダウエルバーの機能を損なわないよう施工しなければならない。

3.コンクリート被覆の施工

受注者は、コンクリート被覆の施工にあたっては、設計図書に示す位置以外の場所に打継目を設けてはならない。やむを得ず設計図書に示す以外の場所に打継目を設ける場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

4.コンクリート被覆の打継目

受注者は、コンクリート被覆に打継目を設ける場合は、法面に対して直角になるように施工しなければならない。

5.階段式のコンクリート被覆

受注者は、コンクリート被覆が階段式の場合、階段のけあげ部に吊り型枠を用いて、天端までコンクリートを打設しなければならない。

6.裏込石の施工

受注者は、裏込石の施工にあたっては、砕石、割ぐり石またはクラッシャランを敷均し、締固めを行わなければならない。