第7章 コンクリートシェッド
第1節 適用
1.適用工種
本章は、道路工事における道路土工、プレキャストシェッド下部工、プレキャストシェッド上部工、RCシェッド工、シェッド付属物工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定(1)
道路土工は、第1編第2章第4節道路土工の規定による。
3.適用規定(2)
仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。
4.適用規定(3)
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編)(令和7年10月)
日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅲコンクリート部材・コンクリート上部構造編)(令和7年10月)
日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅳ下部構造編)(令和7年10月)
日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅴ上下部接続部編)(令和7年10月)
日本道路協会 道路土工要綱(平成21年6月)
日本道路協会 道路土工-擁壁工指針(平成24年7月)
日本道路協会 道路土工-カルバート工指針(平成22年3月)
日本道路協会 道路土工-仮設構造物工指針(平成11年3月)
土木学会 プレストレストコンクリート工法設計施工指針(平成3年3月)
日本道路協会 杭基礎施工便覧(令和2年9月)
日本道路協会 杭基礎設計便覧(令和2年9月)
日本道路協会 コンクリート道路橋設計便覧(令和2年9月)
土木学会 コンクリート標準示方書(設計編)[2023年制定](2023年3月)
土木学会 コンクリート標準示方書(施工編)[2023年制定](2023年9月)
日本道路協会 落石対策便覧(平成29年12月)
日本建設機械化協会 除雪・防雪ハンドブック(防雪編)(平成16年12月)
日本道路協会 道路橋支承便覧(平成30年12月)
日本道路協会 道路防雪便覧(平成2年5月)
日本みち研究所 補訂版 道路のデザイン-道路デザイン指針(案)とその解説-(平成29年11月)
日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン(平成29年11月)
第3節 プレキャストシェッド下部工
10-7-3-1 一般事項
本節は、プレキャストシェッド下部工として作業土工(床掘り、埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、深礎工、受台工、アンカー工その他これらに類する工種について定める。
10-7-3-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
10-7-3-3 既製杭工
(参照:第3編 3-2-4-4 既製杭工)
既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。
10-7-3-4 場所打杭工
(参照:第3編 3-2-4-5 場所打杭工)
場所打杭工の施工については、第3編3-2-4-5場所打杭工の規定による。
10-7-3-5 深礎工
(参照:第3編 3-2-4-6 深礎工)
深礎工の施工については、第3編3-2-4-6深礎工の規定による。
10-7-3-6 受台工
1.基礎材の施工
受注者は、基礎材の施工については、設計図書に従って、床掘り完了後(割ぐり石基礎には割ぐり石に切込砕石などの間隙充填材を加え)締固めなければならない。
2.均しコンクリートの施工
受注者は、均しコンクリートの施工については、沈下、滑動、不陸などが生じないようにしなければならない。
3.防錆処置
受注者は、鉄筋を露出した状態で工事を完了する場合には、防錆、防食、損傷等を受けないようにこれらを保護しなければならない。
なお、施工方法に関しては監督職員の承諾を得なければならない。
4.目地材の施工
受注者は、目地材の施工については、設計図書によらなければならない。
5.水抜きパイプの施工
受注者は、水抜きパイプの施工については、設計図書に従い施工するものとし、コンクリート打設後、水抜孔の有効性を確認しなければならない。
6.吸出し防止材の施工
受注者は、吸出し防止材の施工については、水抜きパイプから受台背面の土が流出しないように施工しなければならない。
7.有孔管の施工
受注者は、有孔管の施工については、溝の底を突き固めた後、有孔管及び集水用のフィルター材を埋設しなければならない。
有孔管及びフィルター材の種類、規格については、設計図書によらなければならない。
10-7-3-7 アンカー工
(参照:第3編 3-2-14-6 アンカー工)
アンカー工の施工については、第3編3-2-14-6アンカー工の規定による。
第4節 プレキャストシェッド上部工
10-7-4-1 一般事項
本節は、プレキャストシェッド上部工としてシェッド購入工、架設工、横締め工、防水工その他これらに類する工種について定める。
10-7-4-2 シェッド購入工
受注者は、プレキャストシェッドを購入する場合は、設計図書に示された品質、規格を満足したものを用いなければならない。
10-7-4-3 架設工
1.適用規定(1)
架設工(クレーン架設)の施工については、第3編3-2-13-3架設工(クレーン架設)の規定による。
2.適用規定(2)
受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成30年12月)の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
10-7-4-4 土砂囲工
(参照:第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)
土砂囲工のコンクリート・鉄筋・型枠の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。
10-7-4-5 柱脚コンクリート工
(参照:第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)
柱脚コンクリートの施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。
10-7-4-6 横締め工
PC緊張の施工については、以下の規定による。
1.調整及び試験
プレストレッシングに先立ち、以下の調整及び試験を行うものとする。
① ジャッキのキャリブレーション
② PC鋼材のプレストレッシングの管理に用いる摩擦係数及びPC鋼材の見かけのヤング係数を求める試験
2.緊張管理計画書
プレストレスの導入に先立ち、1の試験に基づき、監督職員に緊張管理計画書を提出するものとする。
3.プレストレス導入管理
緊張管理計画書に従ってプレストレスを導入するように管理するものとする。
4.許容値
緊張管理計画書で示された荷重計の示度と、PC鋼材の抜出し量の測定値との関係が許容範囲を超える場合は、原因を調査し、適切な措置を講ずるものとする。
5.プレストレッシングの施工
プレストレッシングの施工については、順序、緊張力、PC鋼材の抜出し量、緊張の日時、コンクリートの強度等の記録を整備及び保管し、監督職員または検査職員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
6.端部切断時の注意
プレストレッシング終了後、PC鋼材の端部をガス切断する場合には、定着部に加熱による有害な影響を与えないようにしなければならない。
7.緊張装置の使用
緊張装置の使用については、PC鋼材の定着部及びコンクリートに有害な影響を与えるものを使用してはならない。
8.PC鋼材を順次引張る場合
PC鋼材を順次引張る場合には、コンクリートの弾性変形を考えて、引張り順序及び各々のPC鋼材の引張力を定めなければならない。
10-7-4-7 防水工
1.防水工の施工
受注者は、防水工の施工に用いる材料、品質については、設計図書によらなければならない。
2.防水工の接合部や隅角部
受注者は、防水工の接合部や隅角部における増張部等において、防水材相互が充分密着するよう施工しなければならない。
第5節 RCシェッド工
10-7-5-1 一般事項
本節は、RCシェッド工として作業土工(床掘り、埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、深礎工、躯体工、アンカー工その他これらに類する工種について定める。
10-7-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
10-7-5-3 既製杭工
(参照:第3編 3-2-4-4 既製杭工)
既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。
10-7-5-4 場所打杭工
(参照:第3編 3-2-4-5 場所打杭工)
場所打杭工の施工については、第3編3-2-4-5場所打杭工の規定による。
10-7-5-5 深礎工
(参照:第3編 3-2-4-6 深礎工)
深礎工の施工については、第3編3-2-4-6深礎工の規定による。
10-7-5-6 躯体工
(参照:第10編 10-7-3-6 受台工)
躯体工の施工については、第10編10-7-3-6受台工の規定による。
10-7-5-7 アンカー工
(参照:第3編 3-2-14-6 アンカー工)
アンカー工の施工については、第3編3-2-14-6アンカー工の規定による。
第6節 シェッド付属物工
10-7-6-1 一般事項
本節はシェッド付属物工として緩衝工、落橋防止装置工、排水装置工、銘板工、その他これらに類する工種について定める。
10-7-6-2 緩衝工
緩衝材の持ち上げ方法は、トラッククレーンによる持ち上げを標準とするがこれにより難い場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得るものとする。
10-7-6-3 落橋防止装置工
受注者は、設計図書に基づいて落橋防止装置を施工しなければならない。
10-7-6-4 排水装置工
受注者は、排水桝の設置にあたっては、路面(高さ、勾配)及び排水桝水抜き孔と梁上面との通水性並びに排水管との接合に支障のないよう、所定の位置、高さ、水平、鉛直性を確保して据付けなければならない。
10-7-6-5 銘板工
1.銘板の施工
受注者は、銘板の施工にあたって、大きさ、取付け場所、並びに諸元や技術者等の氏名等の記載事項について、設計図書に基づき施工しなければならない。ただし、設計図書に明示のない場合は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない。また、記載する技術者等の氏名について、これにより難い場合は監督職員と協議しなければならない。
2.銘板の材質
銘板に用いる材質は、第3編3-2-3-25銘板工の規定による。
3.銘板
受注者は、銘板に記載する幅員、高さは建築限界としなければならない。