第3節 掘削工

第3節 掘削工

9-1-3-1 一般事項

本節は、掘削工として掘削分類、過掘の処理、発破制限、岩盤面処理、不良岩等の処理、建設発生土の処理、基礎岩盤の確認、岩盤確認後の再処理その他これらに類する工種について定める。

9-1-3-2 掘削分類

掘削は、以下に分類し、その判定は監督職員が行うものとする。

(1)土石掘削

(2)岩石掘削

ただし、第9編9-1-3-5岩盤面処理の3項に示す仕上げ掘削は、岩石掘削に含むものとする。

9-1-3-3 過掘の処理

1.一般事項

受注者は、過掘のないように施工しなければならない。

2.埋戻し

受注者は、本条1項の埋戻しはコンクリートで埋戻さなければならない。

9-1-3-4 発破制限

受注者は、仕上げ掘削の直上部で掘削を行うときは、自然の基礎岩盤に乱れや弛みが生じるのを防止するため、使用する火薬類の種類及び使用量を制限しなければならない。

9-1-3-5 岩盤面処理

1.一般事項

基礎岩盤とは、設計図書に示す予定掘削線以下の岩盤で、コンクリートダムの基礎となる岩盤をいうものとする。

なお、設計図書に示す予定掘削線は、岩質の状況により監督職員が変更を指示する場合があるものとする。

2.監督職員の確認

受注者は、本条第3項及び第4項の作業完了後、監督職員の確認を受けなければならない。

3.仕上げ掘削

(1) 仕上げ掘削とは、コンクリート打設前に掘削作業により弛んだ岩盤を火薬類を使用しないで掘削除去し、基礎岩盤面を仕上げる作業をいうものとする。

(2) 受注者は、仕上げ掘削を行うときは、ピックハンマー及び手掘り工具等を用いて、基礎岩盤に乱れや弛みが生じないように仕上げなければならない。

4.岩盤清掃

受注者は、コンクリート打設直前に基礎岩盤面上の浮石、堆積物、油及び岩片等を除去したうえで圧力水、圧縮空気、ワイヤーブラシ等により清掃し、溜水、砂等を除去しなければならない。

9-1-3-6 不良岩等の処理

1.一般事項

受注者は、局部的不良岩及び破砕帯、断層の処理にあたっては、設計図書に示す方法によらなければならない。ただし、これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

2.基礎岩盤からの湧水処理

受注者は、基礎岩盤から湧水がある場合の処理にあたっては、設計図書に示す方法によらなければならない。ただし、これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

9-1-3-7 建設発生土の処理

1.一般事項

受注者は、建設発生土を設計図書に示す建設発生土受入れ地に運搬し、処理しなければならない。

2.降雨災害の防止

受注者は、建設発生土を処理するときは、降雨等による崩壊及び土砂や雨水の流出による災害を起こすことがないよう施工しなければならない。

3.再生資源化

受注者は、建設発生土を再生資源として利用する場合には、その利用先について設計図書によらなければならない。

9-1-3-8 基礎岩盤の確認

1.一般事項

受注者は、岩盤清掃が完了したときには、基礎岩盤としての適否について、監督職員の確認を受けなければならない。

2.確認資料の提出

受注者は、確認に際しては、設計図書に示す資料を監督職員に提出しなければならない。

9-1-3-9 岩盤確認後の再処理

受注者は、以下の場合には、監督職員の指示に従い第9編9-1-3-5岩盤面処理4項の岩盤清掃を行い、コンクリート打設直前に監督職員の再確認を受けなければならない。

(1)基礎岩盤の確認終了後の岩盤を、長期間放置した場合。

(2)基礎岩盤の確認後、岩盤の状況が著しく変化した場合。