第6節 鋼製シェッド上部工
第6節 鋼製シェッド上部工
10-8-6-1 一般事項
本節は、鋼製シェッド上部工として架設工、現場継手工、現場塗装工、屋根コンクリート工、防水工、その他これらに類する工種について定める。
10-8-6-2 材料
(参照:第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート,第2編 材料編,第3編 3-2-12-2 材料)
材料については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリート、第2編材料編及び第3編3-2-12-2材料の規定による。
10-8-6-3 架設工
1.検測
受注者は、架設準備として沓座高及び支承間距離等の検測を行い、その結果を監督職員に提示しなければならない。
なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督職員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。
2.適用規定(1)
仮設構造物の設計施工については、第10編10-4-5-2材料の規定による。
3.適用規定(2)
地組工の施工については、第3編3-2-13-2地組工の規定による。
4.適用規定(3)
鋼製シェッドの架設については、第3編3-2-13-3架設工(クレーン架設)の規定による。
10-8-6-4 現場継手工
(参照:第3編 3-2-3-23 現場継手工)
現場継手工の施工については、第3編3-2-3-23現場継手工の規定による。
10-8-6-5 現場塗装工
(参照:第3編 3-2-3-31 現場塗装工)
現場塗装工の施工については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。
10-8-6-6 屋根コンクリート工
1.溶接金網の施工
受注者は、溶接金網の施工にあたっては、以下に留意するものとする。
(1) コンクリートの締固め時に、金網をたわませたり移動させたりしてはならない。
(2) 金網は重ね継手とし、20㎝以上重ね合わせなければならない。
(3) 金網の重ねを焼なまし鉄線で結束しなければならない。
2.適用規定
コンクリート・型枠の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。
3.目地材の施工
受注者は、目地材の施工については、設計図書によらなければならない。
10-8-6-7 防水工
受注者は、防水工の施工については、設計図書によらなければならない。