第1節 適用
第1節 適用
1.適用工種
本章は、道路工事における除雪工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定(1)
仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。
3.適用規定(2)
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。
4.道路維持
受注者は、雪寒の施工にあたっては、安全かつ円滑な交通を確保するため道路を良好な状態に保つよう維持しなければならない。
5.臨機の措置
受注者は、工事区間内での事故防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。