第14章 道路維持
第1節 適用
1.適用工種
本章は、道路工事における巡視・巡回工、道路土工、舗装工、排水構造物工、防護柵工、標識工、道路付属施設工、軽量盛土工、擁壁工、石・ブロック積(張)工、カルバート工、法面工、橋梁床版工、橋梁付属物工、横断歩道橋工、現場塗装工、トンネル工、道路付属物復旧工、道路清掃工、植栽維持工、除草工、冬期対策施設工、応急処理工、構造物撤去工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定(1)
道路土工は第1編第2章第4節道路土工、構造物撤去工は第3編第2章第9節構造物撤去工、仮設工は第3編第2章第10節仮設工の規定による。
3.適用規定(2)
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編及び本編第1章~11章の規定による。
4.道路維持の施工
受注者は、道路維持の施工にあたっては、安全かつ円滑な交通を確保するため道路を良好な状態に保つようにしなければならない。
5.臨機の措置
受注者は、工事区間内での事故防止のため、やむを得ず臨機の措置を行う必要がある場合は、第1編総則1-1-1-46臨機の措置の規定に基づき処置しなければならない。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
日本道路協会 道路維持修繕要綱(昭和53年7月)
日本道路協会 舗装再生便覧(令和6年3月)
日本道路協会 舗装調査・試験法便覧(平成31年3月)
日本道路協会 道路橋補修便覧(昭和54年2月)
日本道路協会 道路トンネル維持管理便覧(本体工編)(令和2年8月)
日本道路協会 道路トンネル維持管理便覧(付属施設編)(平成28年11月)
日本道路協会 道路緑化技術基準・同解説(平成28年3月)
日本道路協会 舗装施工便覧(平成18年2月)
日本道路協会 舗装の構造に関する技術基準・同解説(平成13年9月)
日本道路協会 舗装設計施工指針(平成18年2月)
日本道路協会 舗装設計便覧(平成18年2月)
日本みち研究所 補訂版 道路のデザイン-道路デザイン指針(案)とその解説-(平成29年11月)
日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン(平成29年11月)
第3節 巡視・巡回工
10-14-3-1 一般事項
本節は、巡視・巡回工として道路巡回工その他これらに類する工種について定める。
10-14-3-2 道路巡回工
1.通常巡回
通常巡回は、設計図書に示された巡回区間について、通常の状態における道路及び道路の利用状況を把握するため、主として以下の事項について情報収集を行うものとする。
(1) 道路及び道路の付属物の状況
① 路面、路肩、路側、法面及び斜面
② 排水施設
③ 構造物
④ 交通安全施設
⑤ 街路樹
⑥ 地点標及び境界杭
(2) 交通の状況、特に道路工事等の施工箇所における保安施設の設置状況、及び交通処理状況
(3) 道路隣接地における工事等が道路におよぼしている影響、及び樹木等の道路構造への支障状況
(4) 道路の占用の状況等
(5) 降積雪状況及び雪崩危険箇所等の状況
2.通常巡回の実施時期
通常巡回の実施時期は、設計図書または監督職員の指示によるものとする。
3.交通異常の場合の処置
受注者は、通常巡回中に道路交通に異常が生じている場合または異常が生ずるおそれがある場合は、直ちに監督職員へ連絡し、その処置について指示を受けなければならない。
4.巡回日誌
受注者は、通常巡回終了後速やかに、設計図書に定める様式により巡回日誌を監督職員に提出しなければならない。
5.緊急巡回
緊急巡回は、監督職員の指示する実施時期及び箇所について、監督職員の指示する内容の情報収集及び連絡を行うものとする。
6.通常巡回及び緊急巡回の巡回員
通常巡回及び緊急巡回の巡回員は、現地状況に精通した主任技術者または同等以上の者でなければならない。
なお、緊急の場合などで監督職員が承諾した場合を除き、巡回員は巡回車の運転手を兼ねてはならない。
第4節 舗装工
10-14-4-1 一般事項
1.適用工種
本節は、舗装工として路面切削工、舗装打換え工、切削オーバーレイ工、オーバーレイ工、路上再生工、薄層カラー舗装工、コンクリート舗装補修工、アスファルト舗装補修工その他これらに類する工種について定める。
2.舗装工の施工
受注者は、舗装工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷を与えないように行わなければならない。
3.適用規定
舗装工の施工による発生材の処理は、第3編3-2-9-15運搬処理工の規定による。
10-14-4-2 材料
1.アスファルト注入に使用する注入材料
アスファルト注入に使用する注入材料は、ブローンアスファルトとし、JIS K 2207(石油アスファルト)の規格に適合するものとする。
なお、ブローンアスファルトの針入度は設計図書によらなければならない。
2.目地補修に使用するクラック防止シート
受注者は、目地補修に使用するクラック防止シートについては、施工前に監督職員に品質を証明する資料の承諾を得なければならない。
10-14-4-3 路面切削工
(参照:第3編 3-2-6-15 路面切削工)
路面切削工の施工については、第3編3-2-6-15路面切削工の規定による。
10-14-4-4 舗装打換え工
(参照:第3編 3-2-6-16 舗装打換え工)
舗装打換え工の施工については、第3編3-2-6-16舗装打換え工の規定による。
10-14-4-5 切削オーバーレイ工
1.適用規定
路面切削工の施工については、第3編3-2-6-15路面切削工の規定による。
2.切削面の整備
(1) 受注者は、オーバーレイ工に先立って施工面の有害物を除去しなければならない。
(2) 受注者は、施工面に異常を発見した時は、直ちに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3.舗設
受注者は、施工面を整備した後、第3編第2章第6節一般舗装工のうち該当する項目の規定に従って各層の舗設を行わなければならない。ただし交通開放時の舗装表面温度は、監督職員の指示による場合を除き50℃以下としなければならない。
10-14-4-6 オーバーレイ工
(参照:第3編 3-2-6-17 オーバーレイ工)
オーバーレイ工の施工については、第3編3-2-6-17オーバーレイ工の規定による。
10-14-4-7 路上再生工
1.路上路盤再生工
路上路盤再生工については、以下の規定による。
(1) 施工面の整備
① 受注者は、施工に先立ち路面上の有害物を除去しなければならない。
② 既設アスファルト混合物の切削除去または予備破砕などの処置は設計図書によらなければならない。
③ 受注者は、施工面に異常を発見した時は、直ちに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
(2) 添加材料の使用量
① セメント、アスファルト乳剤、補足材などの使用量は設計図書によらなければならない。
② 受注者は、施工に先立って**「舗装調査・試験法便覧 5-3再生路盤材料に関する試験」(日本道路協会、平成31年3月)に示される試験法により一軸圧縮試験を行い、使用するセメント量について監督職員の承諾を得なければならない。ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示すセメント量の混合物が基準を満足し、施工前に使用するセメント量について監督職員が承諾**した場合には、一軸圧縮試験を省略することができるものとする。
③ セメント量決定の基準とする一軸圧縮試験基準値は、設計図書に示す場合を除き表10-14-1に示す値とするものとする。
(図表)
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(3) 最大乾燥密度
受注者は、施工開始日に採取した破砕混合直後の試料を用い、「舗装調査・試験法便覧」(日本道路協会、平成31年3月)に示される「F007 突固め試験方法」により路上再生安定処理材料の最大乾燥密度を求め、監督職員の承諾を得なければならない。
(4) 気象条件
気象条件は、第3編3-2-6-7アスファルト舗装工の規定による。
(5) 材料の準備及び破砕混合
① 受注者は、路面の上にセメントや補足材を敷均し、路上破砕混合によって既設アスファルト混合物及び既設粒状路盤材等を破砕すると同時に均一に混合しなければならない。また、路上再生安定処理材料を最適含水比付近に調整するため、破砕混合の際に必要に応じ水を加えなければならない。
路上再生セメント・アスファルト乳剤安定処理の場合は、路上破砕混合作業時にアスファルト乳剤を添加しながら均一に混合しなければならない。
② 受注者は、施工中に異常を発見した場合には、直ちに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
(6) 整形及び締固め
① 受注者は、破砕混合した路上再生路盤材を整形した後、締固めなければならない。
② 受注者は、路上再生路盤の厚さが20㎝を超える場合の締固めは、振動ローラにより施工しなければならない。
(7) 養生
養生については、第3編3-2-6-7アスファルト舗装工の規定による。
2.路上表層再生工
路上表層再生工については、以下の規定による。
(1) 施工面の整備
① 受注者は、施工前に縦横断測量を行い、舗設計画図面を作成し、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
縦横断測量の間隔は設計図書による。特に定めていない場合は20m間隔とする。
② 受注者は、施工に先立ち路面上の有害物を除去しなければならない。
③ 既設舗装の不良部分の撤去、不陸の修正などの処置は、設計図書によらなければならない。
④ 受注者は、施工面に異常を発見した時は、直ちに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
(2) 室内配合
① 受注者は、リミックス方式の場合、設計図書に示す配合比率で再生表層混合物を作製しマーシャル安定度試験を行い、その品質が第3編3-2-6-3アスファルト舗装の材料、表3-2-21マーシャル安定度試験基準値を満たしていることを確認し、施工前に設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示す配合比率の再生表層混合物が基準を満足し、施工前に監督職員が承諾した場合は、マーシャル安定度試験を省略することができるものとする。
② 受注者は、リペーブ方式の場合、新規アスファルト混合物の室内配合を第3編3-2-6-1一般事項により行わなければならない。また、既設表層混合物に再生用添加剤を添加する場合には、リミックス方式と同様にして品質を確認し、施工前に設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
(3) 現場配合
受注者は、リペーブ方式による新設アスファルト混合物を除き、再生表層混合物の最初の1日の舗設状況を観察する一方、その混合物についてマーシャル安定度試験を行い、第3編3-2-6-3アスファルト舗装の材料、表3-2-21マーシャル安定度試験基準値に示す基準値と照合しなければならない。もし基準値を満足しない場合には、骨材粒度またはアスファルト量の修正を行い、設計図書に関して監督職員の承諾を得て最終的な配合(現場配合)を決定しなければならない。リペーブ方式における新規アスファルト混合物の現場配合は、第3編3-2-6-3アスファルト舗装の材料の該当する項により決定しなければならない。
(4) 基準密度
受注者は、「路上表層再生工法技術指針(案)7-3-2品質管理」(日本道路協会、昭和62年1月)に示される方法に従い、アスファルト混合物の基準密度を求め、施工前に基準密度について監督職員の承諾を得なければならない
(5) 気象条件
気象条件は、第3編3-2-6-7アスファルト舗装工の規定による。
(6) 路上再生
① 受注者は、再生用路面ヒータにより再生表層混合物の初転圧温度が110℃以上となるように路面を加熱し、路上表層再生機により既設表層混合物を設計図書に示された深さでかきほぐさなければならない。ただし、既設アスファルトの品質に影響を及ぼすような加熱を行ってはならない。
② 受注者は、リミックス方式の場合は、新設アスファルト混合物などとかきほぐした既設表層混合物とを均一に混合し、敷均さなければならない。
リペーブ方式の場合は、かきほぐした既設表層混合物を敷均した直後に、新設アスファルト混合物を設計図書に示された厚さとなるように敷均さなければならない。
(7) 締固め
受注者は、敷均した再生表層混合物を、初転圧温度110℃以上で、締固めなければならない。
(8) 交通解放温度
交通解放時の舗装表面温度は、監督職員の指示による場合を除き50℃以下としなければならない。
10-14-4-8 薄層カラー舗装工
薄層カラー舗装工の施工については、第3編3-2-6-13薄層カラー舗装工の規定による。
10-14-4-9 コンクリート舗装補修工
コンクリート舗装補修工の施工については、第3編3-2-6-19コンクリート舗装補修工の規定による。
10-14-4-10 アスファルト舗装補修工
アスファルト舗装補修工の施工については、第3編3-2-6-18アスファルト舗装補修工の規定による。
10-14-4-11 グルービング工
1.グルービングの施工
受注者は、グルービングの施工については、施工前にグルービング計画図面を作成し、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。ただし、溝厚・溝幅に変更のある場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
2.施工前の有害物の除去
受注者は、グルービングの施工に先立って施工面の有害物を除去しなければならない。
3.不良部分除去等の処置
グルービング施工箇所の既設舗装の不良部分除去、不陸の修正などの処置は、設計図書によらなければならない。
4.グルービングの施工
受注者は、グルービングの施工にあたり施工面に異常を発見したときは、設計図書に関して施工前に監督職員と協議しなければならない。
5.グルービングの設置位置
受注者は、グルービングの設置位置について、現地の状況により設計図書に定められた設置位置に支障がある場合、または設置位置が明示されていない場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
第5節 排水構造物工
10-14-5-1 一般事項
本節は、排水構造物工として作業土工(床掘り、埋戻し)、側溝工、管渠工、集水桝・マンホール工、地下排水工、場所打水路工、排水工その他これらに類する工種について定める。
10-14-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
10-14-5-3 側溝工
(参照:第10編 10-1-10-3 側溝工)
側溝工の施工については、第10編10-1-10-3側溝工の規定による。
10-14-5-4 管渠工
(参照:第10編 10-1-10-4 管渠工)
管渠工の施工については、第10編10-1-10-4管渠工の規定による。
10-14-5-5 集水桝・マンホール工
(参照:第10編 10-1-10-5 集水桝・マンホール工)
集水桝・マンホール工の施工については、第10編10-1-10-5集水桝・マンホール工の規定による。
10-14-5-6 地下排水工
(参照:第10編 10-1-10-6 地下排水工)
地下排水工の施工については、第10編10-1-10-6地下排水工の規定による。
10-14-5-7 場所打水路工
場所打水路工の施工については、第10編10-1-10-7場所打水路工の規定による。
10-14-5-8 排水工
(参照:第10編 10-1-10-8 排水工(小段排水・縦排水))
排水工の施工については、第10編10-1-10-8排水工(小段排水・縦排水)の規定による。
第6節 防護柵工
10-14-6-1 一般事項
本節は、防護柵工として作業土工(床掘り、埋戻し)、路側防護柵工、防止柵工、ボックスビーム工、車止めポスト工、防護柵基礎工その他これらに類する工種について定める。
10-14-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
10-14-6-3 路側防護柵工
(参照:第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)
路側防護柵工の施工については、第3編3-2-3-8路側防護柵工の規定による。
10-14-6-4 防止柵工
(参照:第3編 3-2-3-7 防止柵工)
防止柵工の施工については、第3編3-2-3-7防止柵工の規定による。
10-14-6-5 ボックスビーム工
ボックスビーム工の施工については、第10編10-2-8-5ボックスビーム工の規定による。
10-14-6-6 車止めポスト工
車止めポスト工の施工については、第10編10-2-8-6車止めポスト工の規定による。
10-14-6-7 防護柵基礎工
(参照:第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)
防護柵基礎工の施工については、第3編3-2-3-8路側防護柵工の規定による。
第7節 標識工
10-14-7-1 一般事項
本節は、標識工として小型標識工、大型標識工その他これらに類する工種について定める。
10-14-7-2 材料
1.適用規定
標識工で使用する標識の品質規格については、第2編2-2-12-1道路標識の規定による。
2.錆止めペイント
標識工に使用する錆止めペイントは、JIS K 5621(一般用さび止めペイント)からJIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)に適合するものとする。
3.基礎杭
標識工で使用する基礎杭は、JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管)STK400、JIS A 5525(鋼管ぐい)SKK400及びJIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400の規格に適合するものとする。
4.標示板
受注者は、標示板には設計図書に示す位置に補強材を標示板の表面にヒズミの出ないようスポット溶接をしなければならない。アルミニウム合金材の溶接作業は(一社)軽金属溶接協会規格LWS P7903-2023「スポット溶接作業標準(アルミニウム及びアルミニウム合金)」((一社)日本溶接協会規格WES7302と同一規格)を参考に行うことが望ましい。
5.標示板の下地処理
受注者は、標示板の下地処理にあたっては脱脂処理を行い、必ず洗浄を行わなければならない。
6.標示板の文字・記号等
受注者は、標示板の文字・記号等を「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(標識令)及び**「道路標識設置基準・同解説」(日本道路協会 令和2年6月)による色彩と寸法で、標示する。これにより難い場合は、監督職員の承諾**を得なければならない。
10-14-7-3 小型標識工
(参照:第3編 3-2-3-6 小型標識工)
小型標識工の施工については、第3編3-2-3-6小型標識工の規定による。
10-14-7-4 大型標識工
(参照:第10編 10-2-9-4 大型標識工)
大型標識工の施工については、第10編10-2-9-4大型標識工の規定による。
第8節 道路付属施設工
10-14-8-1 一般事項
本節は、道路付属施設工として境界工、道路付属物工、ケーブル配管工、照明工その他これらに類する工種について定める。
10-14-8-2 材料
1.適用規定(1)
境界工で使用する材料については、第10編10-2-11-2材料の規定による。
2.適用規定(2)
踏掛版工で使用する乳剤等の品質規格については、第3編3-2-6-3アスファルト舗装の材料の規定による。
3.ラバーシューの品質規格
踏掛版工で使用するラバーシューの品質規格については、設計図書によらなければならない。
4.適用規定(3)
組立歩道工でプレキャスト床版を用いる場合は、第2編2-2-7-2セメントコンクリート製品の規定及び設計図書による。
10-14-8-3 境界工
(参照:第10編 10-2-12-3 境界工)
境界工の施工については、第10編10-2-12-3境界工の規定による。
10-14-8-4 道路付属物工
(参照:第3編 3-2-3-10 道路付属物工)
道路付属物工の施工については、第3編3-2-3-10道路付属物工の規定による。
10-14-8-5 ケーブル配管工
(参照:第10編 10-2-5-3 側溝工,第10編 10-2-5-5 集水桝(街渠桝)・マンホール工)
ケーブル配管及びハンドホールの設置については、第10編10-2-5-3側溝工、10-2-5-5集水桝(街渠桝)・マンホール工の規定による。
10-14-8-6 照明工
(参照:第10編 10-2-12-6 照明工)
照明工の施工については、第10編10-2-12-6照明工の規定による。
第9節 軽量盛土工
10-14-9-1 一般事項
本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。
10-14-9-2 軽量盛土工
(参照:第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)
軽量盛土工の施工については、第3編3-2-11-2軽量盛土工の規定による。
第10節 擁壁工
10-14-10-1 一般事項
本節は、擁壁工として作業土工(床掘り、埋戻し)、場所打擁壁工、プレキャスト擁壁工その他これらに類する工種について定める。
10-14-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
10-14-10-3 場所打擁壁工
(参照:第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)
コンクリート擁壁工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。
10-14-10-4 プレキャスト擁壁工
プレキャスト擁壁工の施工については、第3編3-2-15-2プレキャスト擁壁工の規定による。
第11節 石・ブロック積(張)工
10-14-11-1 一般事項
本節は、石・ブロック積(張)工として作業土工(床掘り、埋戻し)、コンクリートブロック工、石積(張)工その他これらに類する工種について定める。
10-14-11-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
10-14-11-3 コンクリートブロック工
コンクリートブロック工の施工については、第3編3-2-5-3コンクリートブロック工の規定による。
10-14-11-4 石積(張)工
(参照:第3編 3-2-5-5 石積(張)工)
石積(張)工の施工については、第3編3-2-5-5石積(張)工の規定による。
第12節 カルバート工
10-14-12-1 一般事項
1.適用工種
本節は、カルバート工として作業土工(床掘り、埋戻し)、場所打函渠工、プレキャストカルバート工、防水工その他これらに類する工種について定める。
2.適用規定
カルバートの施工については、「道路土工-カルバート工指針 7-1基本方針」(日本道路協会、平成22年3月)及び**「道路土工要綱 2-6 構造物の排水施設の設計、2-7 排水施設の施工」(日本道路協会、平成21年6月)の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾**を得なければならない。
3.カルバート
本節でいうカルバートとは、地中に埋設された鉄筋コンクリート製ボックスカルバート及びパイプカルバート(遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)、プレストレストコンクリート管(PC管))をいうものとする。
10-14-12-2 材料
プレキャストカルバート工の施工に使用する材料は、設計図書によるが、記載なき場合、「道路土工-カルバート工指針 4-4使用材料、4-5許容応力度」(日本道路協会、平成22年3月)の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
10-14-12-3 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
10-14-12-4 場所打函渠工
(参照:第10編 10-1-9-6 場所打函渠工)
場所打函渠工の施工については、第10編10-1-9-6場所打函渠工の規定による。
10-14-12-5 プレキャストカルバート工
(参照:第3編 3-2-3-28 プレキャストカルバート工)
プレキャストカルバート工の施工については、第3編3-2-3-28プレキャストカルバート工の規定による。
10-14-12-6 防水工
(参照:第10編 10-1-9-8 防水工)
防水工の施工については、第10編10-1-9-8防水工の規定による。
第13節 法面工
10-14-13-1 一般事項
本節は、法面工として植生工、法面吹付工、法枠工、法面施肥工、アンカー工、かご工その他これらに類する工種について定める。
10-14-13-2 植生工
(参照:第3編 3-2-14-2 植生工)
植生工の施工については、第3編3-2-14-2植生工の規定による。
10-14-13-3 法面吹付工
(参照:第3編 3-2-14-3 吹付工)
法面吹付工の施工については、第3編3-2-14-3吹付工の規定による。
10-14-13-4 法枠工
(参照:第3編 3-2-14-4 法枠工)
法枠工の施工については、第3編3-2-14-4法枠工の規定による。
10-14-13-5 法面施肥工
(参照:第3編 3-2-14-5 法面施肥工)
法面施肥工の施工については、第3編3-2-14-5法面施肥工の規定による。
10-14-13-6 アンカー工
(参照:第3編 3-2-14-6 アンカー工)
アンカー工の施工については、第3編3-2-14-6アンカー工の規定による。
10-14-13-7 かご工
(参照:第3編 3-2-14-7 かご工)
かご工の施工については、第3編3-2-14-7かご工の規定による。
第14節 橋梁床版工
10-14-14-1 一般事項
1.適用工種
本節は、橋梁床版工として床版補強工(鋼板接着工法)、床版補強工(増桁架設工法)、床版増厚補強工、床版取替工、旧橋撤去工その他これらに類する工種について定める。
2.異常発見時の処置
受注者は、橋梁修繕箇所に異常を発見したときは、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
10-14-14-2 材料
床版防水膜、伸縮継手、支承、高欄・手摺に使用する材料は、設計図書によらなければならない。
10-14-14-3 床版補強工(鋼板接着工法)
1.クラック状況の調査
受注者は、施工に先立ち床版のクラック状況を調査し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
2.クラック処理
受注者は、床版クラック処理については設計図書によらなければならない。
3.接着面の不陸調整
受注者は、床版部接着面の不陸調整として、サンダー等でレイタンス、遊離石灰を除去した後、シンナー等で清掃しなければならない。また、床版の接合面のはく離部は、設計図書に示す材料を用いて円滑に調整しなければならない。
4.取付位置のマーキング
受注者は、床版部に、アンカーボルト取付け穴の位置が鋼板と一致するよう正確にマーキングをするものとする。
5.油脂等の除去
受注者は、鋼板及びコンクリートの接合面の油脂及びごみをアセトン等により除去しなければならない。
6.接着部の養生
受注者は、シールした樹脂の接着力が、注入圧力に十分耐えられるまで養生しなければならない。
7.注入材料の充填
受注者は、注入については、注入材料が隙間に十分ゆきわたるように施工しなければならない。
10-14-14-4 床版補強工(増桁架設工法)
1.既設部材撤去
受注者は、既設部材撤去について周辺部材に悪影響を与えないように撤去しなければならない。
2.増桁架設
増桁架設については、第10編第4章第5節鋼橋架設工の規定による。
3.素地調整
既設桁の内、増桁と接する部分は設計図書に規定する素地調整を行うものとする。
4.清掃
受注者は、床版部を増桁フランジ接触幅以上の範囲をサンダー等でレイタンス、遊離石灰を除去した後、シンナー等で清掃しなければならない。
5.増桁の取付け
受注者は、増桁と床版面との間の隙間をできるかぎり小さくするように増桁を取付けなけらばならない。
6.スペーサの打込み
受注者は、床版の振動を樹脂剤の硬化時に与えないためスペーサを50㎝程度の間隔で千鳥に打込まなければならない。
7.注入
受注者は、注入については、注入材料が隙間に十分ゆきわたるように施工しなければならない。
8.注入パイプの撤去
受注者は、注入材料が硬化後、注入パイプを撤去しグラインダ等で表面仕上げをしなければならない。
9.クラック処理の施工
クラック処理の施工については、第6編6-8-6-3クラック補修工の規定による。
10.クラック処理の注入材・シール材
クラック処理の施工で使用する注入材・シール材はエポキシ系樹脂とする。
11.クラック注入延長及び注入量の変更
受注者は、クラック注入延長及び注入量に変更が伴う場合には、施工前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
10-14-14-5 床版増厚補強工
1.路面切削工
路面切削工の施工については、第3編3-2-6-15路面切削工の規定による。
2.床版防水膜・橋面舗装の施工
床版防水膜・橋面舗装の施工については、第10編第2章第4節舗装工の規定による。
3.床版クラック処理
受注者は、床版クラック処理については設計図書によらなければならない。
4.床版部接着面の不陸調整
受注者は、床版部接着面の不陸調整として、サンダー等でレイタンス、遊離石灰を除去した後、清掃しなければならない。また、床版の接合面のはく離部は、設計図書に示す材料を用いて円滑に調整しなければならない。
10-14-14-6 床版取替工
1.舗装版撤去の施工
路面切削工の施工については、第3編3-2-6-15路面切削工の規定による。
2.増桁架設の施工
増桁架設の施工については、第10編10-14-14-4床版補強工(増桁架設工法)の規定による。
3.鋼製高欄・既設床版・伸縮継手の撤去作業
受注者は、鋼製高欄・既設床版・伸縮継手の撤去作業にあたって、他の部分に損傷を与えないように行わなければならない。
4.プレキャスト床版の設置
受注者は、プレキャスト床版の設置において、支持けたフランジと床版底面の不陸の影響を無くすよう施工しなければならない。
5.鋼製伸縮装置の製作
鋼製伸縮装置の製作については、第3編3-2-12-5鋼製伸縮継手製作工の規定による。
6.伸縮継手据付け
伸縮継手据付けについては、第3編3-2-3-24伸縮装置工の規定による。
7.橋梁用高欄付け
橋梁用高欄付けについては第10編10-4-8-7橋梁用高欄工の規定による。
8.床版防水膜・橋面舗装の施工
床版防水膜・橋面舗装の施工については、第10編第2章第4節舗装工の規定による。
10-14-14-7 旧橋撤去工
1.旧橋撤去
受注者は、旧橋撤去にあたり、振動、騒音、粉塵、汚濁水等により、第三者に被害を及ぼさないよう施工しなければならない。
2.舗装版・床版破砕及び撤去
受注者は、舗装版・床版破砕及び撤去に伴い、適切な工法を検討し施工しなければならない。
3.突発的な出水対策
受注者は、旧橋撤去工に伴い河川内に足場を設置する場合には、突発的な出水による足場の流出、路盤の沈下が生じないよう対策及び管理を行わなければならない。
4.鋼製高欄撤去・桁材撤去
受注者は、鋼製高欄撤去・桁材撤去において、設計図書による処分方法によらなければならない。
5.落下物防止対策
受注者は、河川及び供用道路上等で、旧橋撤去工を行う場合は、撤去に伴い発生するアスファルト殻、コンクリート殻及び撤去に使用する資材の落下を防止する対策を講じ、河道及び交通の確保に努めなければならない。
第15節 橋梁付属物工
10-14-15-1 一般事項
本節は、橋梁付属物工として伸縮継手工、排水施設工、地覆工、橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工、検査路工その他これらに類する工種について定める。
10-14-15-2 伸縮継手工
1.撤去作業
受注者は、既設伸縮継手材の撤去作業にあたって、他の部分に損傷を与えないように行わなければならない。
2.伸縮継手据付け
伸縮継手据付けについては、第3編3-2-3-24伸縮装置工の規定による。
3.交通開放の時期
受注者は、交通開放の時期について、監督職員の承諾を得なければならない。
10-14-15-3 排水施設工
1.施工上の注意
受注者は、既設排水施設撤去の作業にあたって、他の部分に損傷を与えないように行わなければならない。
2.排水管の設置
排水管の設置については、第10編10-4-8-4排水装置工の規定による。
10-14-15-4 地覆工
受注者は、地覆については、橋の幅員方向最端部に設置しなければならない。
10-14-15-5 橋梁用防護柵工
橋梁用防護柵工の施工については、第10編10-4-8-6橋梁用防護柵工の規定による。
10-14-15-6 橋梁用高欄工
(参照:第10編 10-4-8-7 橋梁用高欄工)
橋梁用高欄工の施工については、第10編10-4-8-7橋梁用高欄工の規定による。
10-14-15-7 検査路工
1.既設検査路の撤去作業
受注者は、既設検査路の撤去作業にあたって、他の部分に損傷を与えないように行わなければならない。
2.検査路の施工
検査路の施工については、第10編10-4-8-8検査路工の規定による。
第16節 横断歩道橋工
10-14-16-1 一般事項
本節は、横断歩道橋工として横断歩道橋工その他これらに類する工種について定める。
10-14-16-2 材料
床版防水膜、伸縮継手、支承、高欄・手摺に使用する材料は、設計図書によらなければならない。
10-14-16-3 横断歩道橋工
1.既設高欄・手摺・側板の撤去作業
受注者は、既設高欄・手摺・側板の撤去作業にあたって、他の部分に損傷を与えないように行わなければならない。
2.破損物の取替え
受注者は、高欄・手摺・側板の破損したものの取替えにあたって同一規格のものが入手できない場合は、製品及び規格について、施工前に監督職員の承諾を得なければならない。
3.高欄・手摺の施工
高欄・手摺の施工については、第10編10-4-8-7橋梁用高欄工の規定による。
4.側板の施工
受注者は、側板の施工については、ずれが生じないようにしなければならない。
第17節 現場塗装工
10-14-17-1 一般事項
1.適用工種
本節は、現場塗装工として橋梁塗装工、道路付属構造物塗装工、張紙防止塗装工、コンクリート面塗装工その他これらに類する工種について定める。
2.塗装作業者
受注者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させなければならない。
10-14-17-2 材料
(参照:第3編 3-2-12-2 材料)
現場塗装の材料については、第3編3-2-12-2材料の規定による。
10-14-17-3 橋梁塗装工
1.塩分の付着水洗い
受注者は、海岸地域に架設または保管されていた場合、海上輸送を行った場合、その他臨海地域を長距離輸送した場合など部材に塩分の付着が懸念された場合には、塩分付着量の測定を行いNaClが50mg/㎡以上の時は水洗いする。
2.さび落とし清掃
受注者は、被塗物の表面を塗装に先立ち、さび落とし清掃を行うものとし、素地調整は設計図書に示す素地調整種別に応じて、以下の仕様を適用しなければならない。
3.下塗
受注者は、素地調整を終了したときは、被塗膜面の素地調整状態を確認したうえで下塗りを施工しなければならない。
4.中塗り上塗りの施工
中塗り、上塗りの施工については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。
5.施工管理の記録
施工管理の記録については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。
10-14-17-4 道路付属構造物塗装工
付属物塗装工の施工については、第10編10-14-17-3橋梁塗装工の規定による。
10-14-17-5 張紙防止塗装工
1.素地調整
素地調整については、第10編10-14-17-3橋梁塗装工の規定による。
2.使用する塗料の塗装禁止条件
受注者は、使用する塗料の塗装禁止条件については、設計図書によらなければならない。
3.使用する塗料の塗装間隔
受注者は、使用する塗料の塗装間隔については、設計図書によらなければならない。
10-14-17-6 コンクリート面塗装工
コンクリート面塗装工の施工については、第3編3-2-3-11コンクリート面塗装工の規定による。
第18節 トンネル工
10-14-18-1 一般事項
本節は、トンネル工として内装板工、裏込注入工、漏水対策工その他これらに類する工種について定める。
10-14-18-2 内装板工
1.既設内装板撤去
受注者は、既設内装板撤去については、他の部分に損傷を与えないよう行わなければならない。
2.コンクリートアンカーのせん孔
受注者は、コンクリートアンカーのせん孔にあたっては、せん孔の位置、角度及び既設構造物への影響に注意し施工しなければならない。
3.破損防止
受注者は、施工に際し既設トンネル施設を破損しないように注意し施工しなければならない。
4.内装板の設置
受注者は、内装板の設置については、所定の位置に確実に固定しなければならない。
10-14-18-3 裏込注入工
1.裏込注入
受注者は、裏込注入を覆工コンクリート打設後早期に実施しなければならない。
なお、注入材料、注入時期、注入圧力、注入の終了時期等については設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
2.裏込め注入の施工
受注者は、裏込め注入の施工にあたって、縦断方向の施工順序としては埋設注入管のうち標高の低い側より、遂次高い方へ片押しで作業しなければならない。ただし、覆工コンクリートの巻厚が薄く、注入材の偏りによって覆工コンクリートが変形し、新たなひび割れが発生するおそれのある場合には、左右交互にバランスのとれた注入順序とする。また、トンネル横断面内の施工順序としては、下部から上部へ作業を進めるものとする。
なお、下方の注入管より注入するに際して、上部の注入孔の栓をあけて空気を排出するものとする。
3.注入孔の充てん
受注者は、注入孔を硬練りモルタルにより充填し、丁寧に仕上げなければならない。
4.グラウトパイプの配置
受注者は、グラウトパイプの配置については、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
5.使用する塗料の塗装間隔
受注者は、使用する塗料の塗装間隔については、設計図書によらなければならない。
10-14-18-4 漏水対策工
1.漏水補修工の施工箇所
受注者は、漏水補修工の施工箇所は設計図書によるが、設計図書と現地の漏水箇所とに不整合がある場合は、施工前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
2.線導水の施工
受注者は、線導水の施工については、はつり後、浮きコンクリートを除去しなければならない。
3.漏水補修工の施工
受注者は、漏水補修工の施工については、導水材を設置する前に導水部を清掃しなければならない。
第19節 道路付属物復旧工
10-14-19-1 一般事項
1.適用工種
本節は、道路付属物復旧工として付属物復旧工その他これらに類する工種について定める。
2.道路付属物復旧工の施工
受注者は、道路付属物復旧工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷を与えないように行わなければならない。
3.発生材の処理
道路付属物復旧工の施工による発生材の処理は、第3編3-2-9-15運搬処理工の規定による。
10-14-19-2 材料
受注者は、道路付属物復旧工に使用する材料について、設計図書または監督職員の指示と同一規格のものが入手できない場合は、製品及び規格について、施工前に監督職員の承諾を得なければならない。
10-14-19-3 付属物復旧工
1.一般事項
受注者は、付属物復旧工については、時期、箇所、材料、方法等について監督職員より指示を受けるものとし、完了後は速やかに復旧数量等を監督職員に報告しなければならない。
2.ガードレール等復旧の施工
ガードレール復旧、ガードケーブル復旧、ガードパイプ復旧の施工については、第3編3-2-3-8路側防護柵工の規定による。
3.転落(横断)防止柵復旧の施工
転落(横断)防止柵復旧の施工については、第3編3-2-3-7防止柵工の規定による。
4.小型標識復旧の施工
小型標識復旧の施工については、第3編3-2-3-6小型標識工の規定による。
5.標示板復旧の施工
受注者は、標示板復旧の施工については、付近の構造物、道路交通に特に注意し、支障にならないようにしなければならない。
6.視線誘導標復旧距離標復旧の施工
視線誘導標復旧、距離標復旧の施工については、第3編3-2-3-10道路付属物工の規定による。
第20節 道路清掃工
10-14-20-1 一般事項
1.適用工種
本節は、道路清掃工として路面清掃工、路肩整正工、排水施設清掃工、橋梁清掃工、道路付属物清掃工、構造物清掃工その他これらに類する工種について定める。
2.出来高確認方法
受注者は、道路清掃工の施工後の出来高確認の方法について、施工前に監督職員の指示を受けなければならない。
3.発生材の処理
道路清掃工の施工による発生材の処理は、第3編3-2-9-15運搬処理工の規定による。
10-14-20-2 材料
受注者は、構造物清掃工におけるトンネル清掃で洗剤を使用する場合は、中性のものを使用するものとし、施工前に監督職員に品質を証明する資料の確認を受けなければならない。
10-14-20-3 路面清掃工
1.一般事項
受注者は、路面清掃工の施工については、時期、箇所について設計図書によるほか監督職員から指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督職員に報告しなければならない。
2.支障物の撤去及び散水
受注者は、路面清掃の施工を路面清掃車により行う場合は、施工前に締固まった土砂の撤去、粗大塵埃等の路面清掃車による作業の支障物の撤去及び散水を行わなければならない。
ただし、凍結等により交通に支障を与えるおそれのある場合は散水を行ってはならない。
また、掃き残しがあった場合は、その処理を行わなければならない。
3.塵埃収集
受注者は、路面清掃にあたっては、塵埃が桝及び側溝等に入り込まないように収集しなければならない。
4.横断歩道橋の清掃
受注者は、横断歩道橋の、路面・階段上の塵、高欄手摺りの汚れ及び貼紙、落書き等の清掃にあたっては、歩道橋を傷つけないように施工しなければならない。
10-14-20-4 路肩整正工
受注者は、路肩整正の施工については、路面排水を良好にするため路肩の堆積土砂を削り取り、または土砂を補給して整正し、締固めを行い、設計図書に示す形状に仕上げなければならない。
10-14-20-5 排水施設清掃工
1.一般事項
受注者は、排水施設清掃工の施工については、時期、箇所について監督職員より指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督職員に報告しなければならない。
2.土砂及び泥土等の飛散防止
受注者は、排水施設清掃工の清掃により発生した土砂及び泥土等は、車道や歩道上に飛散させてはならない。
3.取り外ずした蓋等の復旧
受注者は、排水施設清掃工の施工のために蓋等を取り外ずした場合は、作業終了後速やかに蓋をがたつきのないよう完全に据え付けなければならない。
10-14-20-6 橋梁清掃工
1.一般事項
受注者は、橋梁清掃工の施工については、時期、箇所について監督職員より指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督職員に報告しなければならない。
2.発生土砂の飛散防止
受注者は、橋梁清掃工の施工により発生した土砂等は、車道や歩道上に飛散させてはならない。
10-14-20-7 道路付属物清掃工
1.一般事項
受注者は、道路付属物清掃工の施工については、時期、箇所について監督職員より指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督職員に報告しなければならない。
2.洗剤等の除去
受注者は、道路付属物清掃工の施工については、洗剤等の付着物を残さないようにしなければならない。
3.清掃時の注意
受注者は、標識の表示板、照明器具の灯具のガラス及び反射体、視線誘導標の反射体の清掃については、材質を痛めないように丁寧に布等で拭きとらなければならない。
なお、標識の表示板の清掃については、洗剤を用いず水洗により行わなければならない。
4.標識照明器具の清掃
受注者は、標識、照明器具の清掃については、高圧線などにふれることのないように十分注意して行わなければならない。
10-14-20-8 構造物清掃工
1.一般事項
受注者は、構造物清掃工の施工ついては、時期、箇所、方法等について監督職員より指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督職員に報告しなければならない。
2.破損防止
受注者は、構造物清掃工の施工については、付随する非常用設備等を破損したり、浸水等により機能を低下させないように行わなければならない。
3.清掃による排水等流出防止
受注者は、構造物清掃工の施工については、清掃による排水等が車道及び歩道に流出しないよう側溝や暗渠の排水状況を点検のうえ良好な状態に保たなければならない。
第21節 植栽維持工
10-14-21-1 一般事項
1.適用工種
本節は、植栽維持工として樹木・芝生管理工その他これらに類する工種について定める。
2.出来高確認方法
受注者は、植栽維持工の施工後の出来高確認の方法について、施工前に監督職員の指示を受けなければならない。
3.樹木等の損傷
受注者は、植栽維持工の施工については、施工箇所以外の樹木等に損傷を与えないように行わなければならない。また、植樹、掘取りにあたっては、樹木の根、枝、葉等に損傷を与えないように施工しなければならない。
4.発生材の処理
植栽維持工の施工による発生材の処理は、第3編3-2-9-15運搬処理工の規定による。
10-14-21-2 材料
(参照:第3編 3-2-17-2 材料)
植栽維持工の材料は、第3編3-2-17-2材料の規定による。
10-14-21-3 樹木・芝生管理工
樹木・芝生管理工の施工については、第3編3-2-17-3樹木・芝生管理工の規定による。
第22節 除草工
10-14-22-1 一般事項
1.対象工種
本節は、除草工として道路除草工その他これらに類する工種について定める。
2.除草工の施工後の出来高確認の方法
受注者は、除草工の施工後の出来高確認の方法について、施工前に監督職員の指示を受けなければならない。
3.発生材の処理
除草工の施工による発生材の処理は、第3編3-2-9-15運搬処理工の規定による。
10-14-22-2 道路除草工
1.一般事項
受注者は、道路除草工の施工については、時期、箇所について監督職員より指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督職員に報告しなければならない。
2.飛散防止
受注者は、道路除草工の施工にあたり、路面への草等の飛散防止に努めるものとし、刈り取った草等を交通に支障のないように、速やかに処理しなければならない。
第23節 冬期対策施設工
10-14-23-1 一般事項
1.適用工種
本節は、冬期対策施設工として冬期安全施設工その他これらに類する工種について定める。
2.損傷防止
受注者は、冬期対策施設工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷を与えないように行わなければならない。
3.発生材の処理
冬期対策施設工の施工による発生材の処理は、第3編3-2-9-15運搬処理工の規定による。
10-14-23-2 冬期安全施設工
1.一般事項
受注者は、冬期安全施設工の施工については、時期、箇所について監督職員より指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督職員に報告しなければならない。
2.スノーポールの設置
受注者は、スノーポールの設置については、立て込み角度及び方向が交通に支障なく、十分な誘導効果が得られるようにしなければならない。
3.看板の設置
受注者は、看板の設置については、設置位置及び方向が交通に支障なく、十分に確認できるようにしなければならない。
4.防雪柵の施工
防雪柵の施工については、第10編10-1-11-6防雪柵工の規定による。
第24節 応急処理工
10-14-24-1 一般事項
1.適用工種
本節は、応急処理工として応急処理作業工その他これらに類する工種について定める。
2.損傷
受注者は、応急処理工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷を与えないように行わなければならない。
3.発生材の処理
応急処理工の施工による発生材の処理は、第3編3-2-9-15運搬処理工の規定による。
10-14-24-2 応急処理作業工
応急処理作業工の時期、箇所、作業内容は、設計図書及び監督職員の指示によるものとし、完了後は速やかに監督職員に報告しなければならない。