第11章 共同溝
第1節 適用
1.適用工種
本章は、共同溝工事における工場製作工、工場製品輸送工、仮設工、開削土工、現場打構築工、プレキャスト構築工、付属設備工、その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定(1)
仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。
なお、当該作業のうち覆工板の設置撤去には、作業に伴う覆工板開閉作業も含むものとする。
3.適用規定(2)
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
日本道路協会 共同溝設計指針(昭和61年3月)
土木学会 トンネル標準示方書シールド工法編・同解説[2016年制定](平成28年8月)
日本みち研究所 補訂版 道路のデザイン-道路デザイン指針(案)とその解説-(平成29年11月)
日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン(平成29年11月)
第3節 工場製作工
10-11-3-1 一般事項
1.工場製作工の種別
本節は、工場製作工として設備・金物製作工、工場塗装工その他これらに類する工種について定める。
2.施工計画書
受注者は、工場製作工において、設計図書で特に指定のない限り、使用材料、施工方法、施工管理計画等について、施工計画書に記載しなければならない。
10-11-3-2 設備・金物製作工
(参照:第10編 第4章 第3節 工場製作工)
設備・金物製作工については、第10編第4章第3節工場製作工の規定による。
10-11-3-3 工場塗装工
(参照:第3編 3-2-12-11 工場塗装工)
工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。
第4節 工場製品輸送工
10-11-4-1 一般事項
本節は、工場製品輸送工として、輸送工その他これらに類する工種について定める。
10-11-4-2 輸送工
(参照:第3編 3-2-8-2 輸送工)
輸送工の施工については、第3編3-2-8-2輸送工の規定による。
第5節 開削土工
10-11-5-1 一般事項
1.適用工種
本節は、開削土工として掘削工、埋戻し工、残土処理工その他これらに類する工種について定める。
2.埋設管の位置確認
受注者は、道路管理台帳等及び占用者との現地確認にて埋設管の位置を明確にしなければならない。
3.埋設物の存在の有無
受注者は、鋼矢板等、仮設杭の施工に先立ち、埋設物がないことが確かである場合を除き、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(令和元年9月2日 国土交通省告示第496号)に従って埋設物の存在の有無を確かめなければならない。
なお、埋設物の存在が認められたときは、布掘りまたはつぼ掘りを行って埋設物を露出させ、埋設物の保安維持に努めなければならない。
10-11-5-2 掘削工
1.埋設土留杭等
受注者は、工事完成時埋設となる土留杭等について、設計図書に定められていない場合は設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
2.地盤改良等
受注者は、施工地盤について、地盤改良等の必要がある場合は設計図書に関して、監督職員と協議しなければならない。
10-11-5-3 埋戻し工
1.水締め
受注者は、狭隘部で機械による施工が困難な場所の埋戻しには砂または砂質土を用いて水締めにより締固めなければならない。
2.施工上の注意
受注者は、躯体上面の高さ50㎝部分の埋戻しについては、防水層に影響がでないように締め固めなければならない。
10-11-5-4 残土処理工
(参照:第1編 1-2-3-7 残土処理工)
残土処理工の施工については、第1編1-2-3-7残土処理工の規定による。
第6節 現場打構築工
10-11-6-1 一般事項
本節は、現場打構築工として現場打躯体工、歩床工、カラー継手工、防水工その他これらに類する工種について定める。
10-11-6-2 現場打躯体工
1.均しコンクリートの施工
受注者は、均しコンクリートの施工にあたって、沈下、滑動、不陸などが生じないようにしなければならない。
2.施工計画書
受注者は、躯体コンクリートを打継ぐ場合は、打継ぎ位置を施工計画書に記載しなければならない。また、これを変更する場合は、施工前に施工計画書の記載内容を変更しなければならない。
10-11-6-3 歩床工
1.水はけ
受注者は、歩床部分に水が滞留しないように仕上げなければならない。
2.排水溝
受注者は、歩床部の施工に伴い設置する排水溝を滑らかになるように仕上げなければならない。
10-11-6-4 カラー継手工
受注者は、カラー継手工を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
10-11-6-5 防水工
1.防水材相互の密着
受注者は、防水工の接合部や隅角部における増張り部等において、防水材相互が密着するよう施工しなければならない。
2.防水層の破損防止
受注者は、防水保護工の施工にあたり、防水層が破損しないように留意して施工するものとし、十分に養生しなければならない。
第7節 プレキャスト構築工
10-11-7-1 一般事項
本節は、プレキャスト構築工としてプレキャスト躯体工、縦締工、横締工、可とう継手工、目地工その他これらに類する工種について定める。
10-11-7-2 プレキャスト躯体工
プレキャスト躯体工については、「プレキャストコンクリート共同溝設計・施工要領(案)」によるものとする。
10-11-7-3 縦締工
(参照:第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)
縦締工の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の3項(3)~(6)及び(8)~(11)の規定による。
10-11-7-4 横締工
(参照:第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)
現場で行う横締工の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の3項(3)~(6)及び(8)~(11)の規定による。
10-11-7-5 可とう継手工
受注者は、可とう継手工を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
10-11-7-6 目地工
受注者は、目地の施工にあたって、付着、水密性を保つように施工しなければならない。
第8節 付属設備工
10-11-8-1 一般事項
本節は、付属設備工として設備工、付属金物工その他これらに類する工種について定める。
10-11-8-2 設備工
受注者は、設備工を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
10-11-8-3 付属金物工
(参照:第10編 第4章 第3節 工場製作工)
付属金物工については、第10編第4章第3節工場製作工の規定による。