第8節 防護柵工
第8節 防護柵工
10-2-8-1 一般事項
1.適用工種
本節は、防護柵工として路側防護柵工、防止柵工、作業土工(床掘り、埋戻し)、ボックスビーム工、車止めポスト工、防護柵基礎工その他これらに類する工種について定める。
2.障害物がある場合の処置
受注者は、防護柵を設置する際に、障害物がある場合などは、速やかに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3.適用規定
受注者は、防護柵工の施工にあたって、「防護柵の設置基準・同解説/ボラードの設置便覧 4-1.施工」(日本道路協会、令和3年3月)の規定、「道路土工要綱 第5章 施工計画」(日本道路協会、平成21年6月)の規定及び第3編3-2-3-8路側防護柵工、第3編3-2-3-7防止柵工の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
10-2-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
10-2-8-3 路側防護柵工
1.適用規定(1)
路側防護柵工の施工については、第3編3-2-3-8路側防護柵工の規定による。
2.適用規定(2)
受注者は、防護柵に視線誘導標を取り付ける場合は、「視線誘導標設置基準・同解説」(日本道路協会、昭和59年10月)により取付ける。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。防護柵の規格は、設計図書によらなければならない。
10-2-8-4 防止柵工
(参照:第3編 3-2-3-7 防止柵工)
防止柵工の施工については、第3編3-2-3-7防止柵工の規定による。
10-2-8-5 ボックスビーム工
1.機械施工
受注者は、土中埋込み式の支柱を打込み機、オーガーボーリングなどを用いて堅固に建て込まなければならない。この場合受注者は、地下埋設物に破損や障害が発生させないようにすると共に既設舗装に悪影響を及ぼさないよう施工しなければならない。
2.支柱設置穴を掘削して設置する場合
受注者は、支柱の施工にあたって設置穴を掘削して埋戻す方法で土中埋込み式の支柱を建て込む場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。
3.コンクリートの中に支柱を設置する場合
受注者は、支柱の施工にあたって橋梁、擁壁、函渠などのコンクリートの中にボックスビームを設置する場合、設計図書に定められた位置に支障があるときまたは、位置が明示されていない場合、速やかに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
4.ボックスビームの取付け
受注者は、ボックスビームを取付ける場合は、自動車進行方向に対してビーム端の小口が見えないように重ね合わせ、ボルト・ナットで十分締付けなければならない。
10-2-8-6 車止めポスト工
1.車止めポストの設置
受注者は、車止めポストを設置する場合、現地の状況により、位置に支障があるときまたは、位置が明示されていない場合には、速やかに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
2.施工上の注意
受注者は、車止めポストの施工にあたって、地下埋設物に破損や障害を発生させないようにするとともに既設舗装に悪影響をおよぼさないよう施工しなければならない。
10-2-8-7 防護柵基礎工
1.適用規定
防護柵基礎工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。
2.防護柵基礎工の施工
受注者は、防護柵基礎工の施工にあたっては、支持力が均等となるように、かつ不陸を生じないようにしなければならない。