第4章 浚渫(海岸)
第1節 適用
1.適用工事
本章は、海岸工事における浚渫工(ポンプ浚渫船)、浚渫工(グラブ船)、浚渫土処理工、仮設工、その他これらに類する工種について適用する。
2.仮設工
仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。
3.適用規定
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。
4.潮位観測の記録
受注者は、工事期間中、1日1回は潮位観測を行い記録しておかなければならない。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、関係基準等によらなければならない。
第3節 浚渫工(ポンプ浚渫船)
7-4-3-1 一般事項
1.適用工種
本節は、浚渫工(ポンプ浚渫船)として浚渫船運転工、作業船及び機械運転工、配土工、その他これらに類する工種について定める。
2.浚渫作業
受注者は、浚渫の作業位置、測量、サンプリング調査、数量、浚渫船、浚渫土砂、余水処理については、設計図書によらなければならない。
3.避難場所の確保及び退避設備
受注者は、浚渫工の施工については、施工前に台風等の異常気象に備えて作業船及び作業に使用する機械の避難場所の確保及び退避設備の対策を講じなければならない。
4.支障物件の落下
受注者は、浚渫工の施工については、船舶航行に支障をきたす物件を落とした場合には、直ちに関係機関に通報及び監督職員に連絡するとともに、速やかに取り除かなければならない。
5.標識及び量水標の設置
受注者は、浚渫工の施工については、施工区域に標識及び量水標を設置しなければならない。
6.海象・気象の調査
受注者は浚渫工の施工において、潮位及び潮流、波浪、風浪等の海象・気象の施工に必要な資料を施工前に調査しなければならない。
7.船の固定、海水汚濁等防止対策
受注者は、浚渫工の施工において、船の固定、浚渫時の海水汚濁等についての対策を講じなければならない。
7-4-3-2 浚渫船運転工
(参照:第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工)
浚渫船運転工の施工については、第3編3-2-16-3浚渫船運転工の規定による。
7-4-3-3 作業船及び機械運転工
作業船及び機械運転工の施工については、第6編6-2-3-3作業船及び機械運転工の規定による。
7-4-3-4 配土工
1.配土工の施工
配土工の施工については、第3編3-2-16-2配土工の規定による。
2.施工上の注意
受注者は、排送管からの漏水により、堤体への悪影響及び付近への汚染が生じないようにしなければならない。
第4節 浚渫工(グラブ船)
7-4-4-1 一般事項
1.適用工種
本節は、浚渫工(グラブ船)として浚渫船運転工、作業船運転工、配土工、その他これらに類する工種について定める。
2.浚渫仕様
受注者は、浚渫の作業位置、測量、サンプリング調査、数量、浚渫船、浚渫土砂、余水処理については、設計図書によらなければならない。
3.避難場所の確保及び退避設備
受注者は、浚渫工の施工については、施工前に台風等の異常気象に備えて作業船及び作業に使用する機械の避難場所の確保及び退避設備の対策を講じなければならない。
4.支障物件の落下
受注者は、浚渫工の施工については、船舶航行に支障をきたす物件を落とした場合には、直ちに関係機関に通報及び監督職員に連絡するとともに、速やかに取り除かなければならない。
5.標識及び量水標の設置
受注者は、浚渫工の施工については、施工区域に標識及び量水標を設置しなければならない。
6.気象・海象の調査
受注者は浚渫工の施工において、潮位及び潮流、波浪、風浪等の海象・気象の施工に必要な資料を施工前に調査しなければならない。
7.船の固定、海水汚濁等防止対策
受注者は、浚渫工の施工において、船の固定、浚渫時の海水汚濁等についての対策を講じなければならない。
7-4-4-2 浚渫船運転工
(参照:第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工)
浚渫船運転工の施工については、第3編3-2-16-3浚渫船運転工の規定による。
7-4-4-3 作業船運転工
(参照:第6編 6-2-4-3 作業船運転工)
作業船運転工の施工については、第6編6-2-4-3作業船運転工の規定による。
7-4-4-4 配土工
(参照:第3編 3-2-16-2 配土工)
配土工の施工については、第3編3-2-16-2配土工の規定による。
第5節 浚渫土処理工
7-4-5-1 一般事項
本節は、浚渫土処理工として浚渫土処理工、その他これらに類する工種について定める。
7-4-5-2 浚渫土処理工
受注者は、浚渫土処理工にあたっては、第6編6-2-6-2浚渫土処理工の規定による。