第7節 付属設備工
第7節 付属設備工
10-10-7-1 一般事項
本節は、付属設備工として設備工、付属金物工、情報案内施設工その他これらに類する工種について定める。
10-10-7-2 設備工
受注者は、設備工を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
10-10-7-3 付属金物工
(参照:第10編 第4章 第3節 工場製作工)
付属金物工については、第10編第4章第3節工場製作工の規定による。
10-10-7-4 情報案内施設工
1.情報案内施設の施工
受注者は、情報案内施設の施工にあたっては、交通の安全及び他の構造物への影響に留意するものとする。
2.支柱建て込み
受注者は、支柱建て込みについては、標示板の向き、標示板との支柱の通り、傾斜、支柱上端のキャップの有無に注意して施工しなければならない。
3.情報案内施設の設置
受注者は、情報案内施設を設置する際は、設計図書に定められた位置に設置しなければならないが、障害物などにより所定の位置に設置できない場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。