第1節 適用
第1節 適用
1.適用工種
本章は、河川工事における工場製作工、工場製品輸送工、河川土工、軽量盛土工、可動堰本体工、固定堰本体工、魚道工、管理橋下部工、鋼管理橋上部工、橋梁現場塗装工、床版工、橋梁付属物工(鋼管理橋)、橋梁足場等設置工(鋼管理橋)、コンクリート管理橋上部工(PC橋)、コンクリート管理橋上部工(PCホロースラブ橋)、コンクリート管理橋上部工(PC箱桁橋)、橋梁付属物工(コンクリート管理橋)、橋梁足場等設置工(コンクリート管理橋)、付属物設置工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定(1)
河川土工、仮設工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工、第3編第2章第10節仮設工の規定による。
3.適用規定(2)
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。
4.水位、潮位の観測
受注者は、河川工事において、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。
5.適用規定(3)
受注者は、扉体、戸当り及び開閉装置の製作、据付けは**「機械工事共通仕様書(案)」**(国土交通省、令和7年3月)の規定による。