第19節 道路付属物復旧工

第19節 道路付属物復旧工

10-14-19-1 一般事項

1.適用工種

本節は、道路付属物復旧工として付属物復旧工その他これらに類する工種について定める。

2.道路付属物復旧工の施工

受注者は、道路付属物復旧工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷を与えないように行わなければならない。

3.発生材の処理

道路付属物復旧工の施工による発生材の処理は、第3編3-2-9-15運搬処理工の規定による。

10-14-19-2 材料

受注者は、道路付属物復旧工に使用する材料について、設計図書または監督職員の指示と同一規格のものが入手できない場合は、製品及び規格について、施工前に監督職員の承諾を得なければならない。

10-14-19-3 付属物復旧工

1.一般事項

受注者は、付属物復旧工については、時期、箇所、材料、方法等について監督職員より指示を受けるものとし、完了後は速やかに復旧数量等を監督職員に報告しなければならない。

2.ガードレール等復旧の施工

ガードレール復旧、ガードケーブル復旧、ガードパイプ復旧の施工については、第3編3-2-3-8路側防護柵工の規定による。

3.転落(横断)防止柵復旧の施工

転落(横断)防止柵復旧の施工については、第3編3-2-3-7防止柵工の規定による。

4.小型標識復旧の施工

小型標識復旧の施工については、第3編3-2-3-6小型標識工の規定による。

5.標示板復旧の施工

受注者は、標示板復旧の施工については、付近の構造物、道路交通に特に注意し、支障にならないようにしなければならない。

6.視線誘導標復旧距離標復旧の施工

視線誘導標復旧、距離標復旧の施工については、第3編3-2-3-10道路付属物工の規定による。