第3章 橋梁下部

第1節 適用

1.適用工種

本章は、道路工事における工場製作工、工場製品輸送工、道路土工、軽量盛土工、橋台工、RC橋脚工、鋼製橋脚工、護岸基礎工、矢板護岸工、法覆護岸工、擁壁護岸工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。

2.適用規定(1)

道路土工、仮設工は、第1編第2章第4節道路土工、第3編第2章第10節仮設工の規定による。

3.適用規定(2)

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。

4.コンクリート構造物非破壊試験

コンクリート構造物非破壊試験(配筋状態及びかぶり測定)については、以下による。

(1) 受注者は、設計図書において非破壊試験の対象工事と明示された場合は、非破壊試験により、配筋状態及びかぶり測定を実施しなければならない。

(2) 非破壊試験は**「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領」**(以下、「要領」という。)(国土交通省、平成30年10月)に従い行わなければならない。

(3) 本試験に関する資料を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時までに監督職員へ提出しなければならない。

(4) 要領により難い場合は、監督職員と協議しなければならない。

5.強度測定

コンクリート構造物微破壊・非破壊試験(強度測定)については、以下による。

(1) 受注者は、設計図書において微破壊・非破壊試験の対象工事と明示された場合は、微破壊または非破壊試験により、コンクリートの強度測定を実施しなければならない。

(2) 微破壊・非破壊試験は**「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領」**(以下、「要領」という。)(国土交通省、平成30年10月)に従い行わなければならない。

(3) 受注者は、本試験に関する資料を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時までに監督職員へ提出しなければならない。

(4) 要領により難い場合は、監督職員と協議しなければならない。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。

日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編)(令和7年10月)

日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼部材・鋼上部構造編)(令和7年10月)

日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅳ下部構造編)(令和7年10月)

日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅴ上下部接続部編)(令和7年10月)

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧(令和2年9月)

日本道路協会 道路橋支承便覧(平成30年12月)

日本道路協会 鋼道路橋防食便覧(平成26年3月)

日本道路協会 道路橋補修便覧(昭和54年2月)

日本道路協会 杭基礎施工便覧(令和2年9月)

日本道路協会 杭基礎設計便覧(令和2年9月)

日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧[令和4年度改訂版](令和5年2月)

日本道路協会 道路土工要綱(平成21年6月)

日本道路協会 道路土工-擁壁工指針(平成24年7月)

日本道路協会 道路土工-カルバート工指針(平成22年3月)

日本道路協会 道路土工-仮設構造物工指針(平成11年3月)

日本みち研究所 補訂版 道路のデザイン-道路デザイン指針(案)とその解説-(平成29年11月)

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン(平成29年11月)

第3節 工場製作工

10-3-3-1 一般事項

1.適用工種

本節は、工場製作工として、刃口金物製作工、鋼製橋脚製作工、アンカーフレーム製作工、工場塗装工その他これらに類する工種について定める。

2.施工計画書

受注者は、原寸、工作、溶接、仮組立に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。

なお、設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督職員の承諾を得た場合は、上記項目の全部または一部を省略することができるものとする。

3.名簿の整備

受注者は、溶接作業に従事する溶接工の名簿を整備し、監督職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。

4.材料使用時の注意(1)

受注者は、鋳鉄品及び鋳鋼品の使用にあたって、設計図書に示す形状寸法のもので、応力上問題のあるキズ及び著しいひずみ並びに内部欠陥がないものを使用しなければならない。

5.材料使用時の注意(2)

主要部材とは主構造と床組、二次部材とは主要部材以外の二次的な機能を持つ部材をいうものとするものとする。

10-3-3-2 刃口金物製作工

(参照:第3編 3-2-12-3 桁製作工

刃口金物製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。

10-3-3-3 鋼製橋脚製作工

1.適用規定(1)

鋼製橋脚製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。

2.接合部の製作

受注者は、アンカーフレームと本体部(ベースプレート)との接合部の製作にあたっては、両者の関連を確認して行わなければならない。

3.適用規定(2)

製品として購入するボルト・ナットについては、第2編2-2-5-6ボルト用鋼材の規定による。また、工場にて製作するボルト・ナットの施工については、設計図書によらなければならない。

10-3-3-4 アンカーフレーム製作工

(参照:第3編 3-2-12-8 アンカーフレーム製作工

アンカーフレーム製作工の施工については、第3編3-2-12-8アンカーフレーム製作工の規定による。

10-3-3-5 工場塗装工

(参照:第3編 3-2-12-11 工場塗装工

工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。

第4節 工場製品輸送工

10-3-4-1 一般事項

本節は、工場製品輸送工として、輸送工その他これらに類する工種について定める。

10-3-4-2 輸送工

(参照:第3編 3-2-8-2 輸送工

輸送工の施工については、第3編3-2-8-2輸送工の規定による。

第5節 軽量盛土工

10-3-5-1 一般事項

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。

10-3-5-2 軽量盛土工

(参照:第3編 3-2-11-2 軽量盛土工

軽量盛土工の施工については、第3編3-2-11-2軽量盛土工の規定による。

第6節 橋台工

10-3-6-1 一般事項

本節は、橋台工として、作業土工(床掘り、埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、深礎工、オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、橋台躯体工、地下水位低下工、その他これらに類する工種について定める。

10-3-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

10-3-6-3 既製杭工

(参照:第3編 3-2-4-4 既製杭工

既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。

10-3-6-4 場所打杭工

(参照:第3編 3-2-4-5 場所打杭工

場所打杭工の施工については、第3編3-2-4-5場所打杭工の規定による。

10-3-6-5 深礎工

(参照:第3編 3-2-4-6 深礎工

深礎工の施工については、第3編3-2-4-6深礎工の規定による。

10-3-6-6 オープンケーソン基礎工

(参照:第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工

オープンケーソン基礎工の施工については、第3編3-2-4-7オープンケーソン基礎工の規定による。

10-3-6-7 ニューマチックケーソン基礎工

(参照:第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工

ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第3編3-2-4-8ニューマチックケーソン基礎工の規定による。

10-3-6-8 橋台躯体工

1.基礎材の施工

受注者は、基礎材の施工については、設計図書に従って、床掘り完了後(割ぐり石基礎には割ぐり石に切込砕石などの間隙充填材を加え)締固めなければならない。

2.均しコンクリートの施工

受注者は、均しコンクリートの施工については、沈下、滑動、不陸などが生じないようにしなければならない。

3.防錆処置

受注者は、鉄筋を露出した状態で工事を完了する場合には、防錆、防食、損傷等を受けないようにこれらを保護しなければならない。

なお、施工方法に関しては監督職員の承諾を得なければならない。

4.適用規定

受注者は、支承部の箱抜きの施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成30年12月)の規定による。これ以外の施工方法による場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

5.塩害対策

受注者は、海岸部での施工については、塩害に対して十分注意して施工しなければならない。

6.モルタル仕上げ

受注者は、支承部等を箱抜きにした状態で工事を完了する場合は、箱抜き部分に中詰砂を入れて薄くモルタル仕上げしなければならない。ただし、継続して上部工事を行う予定がある場合やこれ以外による場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

7.目地材の施工

受注者は、目地材の施工については、設計図書によらなければならない。

8.水抜きパイプの施工

受注者は、水抜きパイプの施工については、設計図書に従い施工するものとし、コンクリート打設後、水抜孔の有効性を確認しなければならない。

9.吸出し防止材の施工

受注者は、吸出し防止材の施工については、水抜きパイプから橋台背面の土が流出しないように施工しなければならない。

10.有孔管の施工

受注者は、有孔管の施工については、溝の底を突き固めた後、有孔管及び集水用のフィルター材を埋設しなければならない。有孔管及びフィルター材の種類、規格については、設計図書によらなければならない。

10-3-6-9 地下水位低下工

(参照:第3編 3-2-10-8 地下水位低下工

地下水位低下工の施工については、第3編3-2-10-8地下水位低下工の規定による。

第7節 RC橋脚工

10-3-7-1 一般事項

本節は、RC橋脚工として、作業土工(床掘り、埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、深礎工、オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、鋼管矢板基礎工、橋脚躯体工、地下水位低下工その他これらに類する工種について定める。

10-3-7-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

10-3-7-3 既製杭工

(参照:第3編 3-2-4-4 既製杭工

既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。

10-3-7-4 場所打杭工

(参照:第3編 3-2-4-5 場所打杭工

場所打杭工の施工については、第3編3-2-4-5場所打杭工の規定による。

10-3-7-5 深礎工

(参照:第3編 3-2-4-6 深礎工

深礎工の施工については、第3編3-2-4-6深礎工の規定による。

10-3-7-6 オープンケーソン基礎工

(参照:第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工

オープンケーソン基礎工の施工については、第3編3-2-4-7オープンケーソン基礎工の規定による。

10-3-7-7 ニューマチックケーソン基礎工

(参照:第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工

ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第3編3-2-4-8ニューマチックケーソン基礎工の規定による。

10-3-7-8 鋼管矢板基礎工

(参照:第3編 3-2-4-9 鋼管矢板基礎工

鋼管矢板基礎工の施工については、第3編3-2-4-9鋼管矢板基礎工の規定による。

10-3-7-9 橋脚躯体工

(参照:第10編 10-3-6-8 橋台躯体工

RC躯体工の施工については、第10編10-3-6-8橋台躯体工の規定による。

10-3-7-10 地下水位低下工

(参照:第3編 3-2-10-8 地下水位低下工

地下水位低下工の施工については、第3編3-2-10-8地下水位低下工の規定による。

第8節 鋼製橋脚工

10-3-8-1 一般事項

1.適用工種

本節は、鋼製橋脚工として作業土工(床掘り、埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、深礎工、オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、鋼管矢板基礎工、橋脚フーチング工、橋脚架設工、現場継手工、現場塗装工、地下水位低下工その他これらに類する工種について定める。

2.陸上での鋼製橋脚工

本節は、陸上での鋼製橋脚工について定めるものとし、海上での施工については、設計図書の規定による。

10-3-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

10-3-8-3 既製杭工

(参照:第3編 3-2-4-4 既製杭工

既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。

10-3-8-4 場所打杭工

(参照:第3編 3-2-4-5 場所打杭工

場所打杭工の施工については、第3編3-2-4-5場所打杭工の規定による。

10-3-8-5 深礎工

(参照:第3編 3-2-4-6 深礎工

深礎工の施工については、第3編3-2-4-6深礎工の規定による。

10-3-8-6 オープンケーソン基礎工

(参照:第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工

オープンケーソン基礎工の施工については、第3編3-2-4-7オープンケーソン基礎工の規定による。

10-3-8-7 ニューマチックケーソン基礎工

(参照:第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工

ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第3編3-2-4-8ニューマチックケーソン基礎工の規定による。

10-3-8-8 鋼管矢板基礎工

(参照:第3編 3-2-4-9 鋼管矢板基礎工

鋼管矢板基礎工の施工については、第3編3-2-4-9鋼管矢板基礎工の規定による。

10-3-8-9 橋脚フーチング工

1.基礎材の施工

受注者は、基礎材の施工については、設計図書に従って、床掘り完了後(割ぐり石基礎には割ぐり石に切込砕石などの間隙充填材を加え)締固めなければならない。

2.均しコンクリートの施工

受注者は、均しコンクリートの施工については、沈下、滑動、不陸などが生じないようにしなければならない。

3.施工計画書

受注者は、アンカーフレームの架設方法を施工計画書に記載しなければならない。

4.適用規定

受注者は、アンカーフレームの架設については、「鋼道路橋施工便覧Ⅲ現場施工編 第3章架設」(日本道路協会、令和2年9月)による。コンクリートの打込みによって移動することがないように据付け方法を定め、施工計画書に記載しなければならない。

また、フーチングのコンクリート打設が終了するまでの間、アンカーボルト・ナットが損傷を受けないように保護しなければならない。

5.アンカーフレーム注入モルタルの施工

受注者は、アンカーフレーム注入モルタルの施工については、アンカーフレーム内の防錆用として、中詰グラウト材を充填しなければならない。

中詰めグラウト材は、プレミックスタイプの膨張モルタル材を使用するものとし、品質は、設計図書によらなければならない。

6.フーチングの箱抜きの施工

受注者は、フーチングの箱抜きの施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成30年12月)の規定による。これ以外の施工方法による場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

7.塩害対策

受注者は、海岸部での施工については、塩害に対して十分注意して施工しなければならない。

10-3-8-10 橋脚架設工

1.適用規定

受注者は、橋脚架設工の施工については、第3編3-2-13-3架設工(クレーン架設)、「道路橋示方書・同解説Ⅱ鋼部材・鋼上部構造編)第17章 施工」(日本道路協会、令和7年10月)の規定による。これ以外の施工方法による場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

2.異常時の処置

受注者は、組立て中に損傷があった場合、速やかに監督職員に連絡した後、取換えまたは補修等の処置を講じなければならない。

3.地耐力の確認

受注者は、ベント設備・ベント基礎については、架設前にベント設置位置の地耐力を確認しておかなければならない。

4.架設用吊金具の処理方法

受注者は、架設用吊金具の処理方法として、鋼製橋脚の橋脚梁天端に設置した架設用吊金具及び外から見える架設用吊金具は切断後、平滑に仕上げなければならない。その他の橋脚内面等に設置した架設用吊金具はそのまま残すものとする。

5.水抜孔有効径の確認

受注者は、中込コンクリート打設後、水抜孔の有効性を確認しなければならない。

受注者は、ベースプレート下面に無収縮モルタルを充填しなければならない。使用する無収縮モルタルはプレミックスタイプとし、無収縮モルタルの品質は設計図書によるものとする。

10-3-8-11 現場継手工

1.適用規定(1)

現場継手工の施工については、第3編3-2-3-23現場継手工の規定による。

2.適用規定(2)

受注者は、現場継手工の施工については、「道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼部材・鋼上部構造編)第17章 施工」(日本道路協会、令和7年10月)、「鋼道路橋施工便覧Ⅲ現場施工編 第3章架設」(日本道路協会、令和2年9月)の規定による。これ以外による場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

3.名簿の整備

受注者は、溶接作業に従事する溶接工の名簿を整備し、監督職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。

10-3-8-12 現場塗装工

(参照:第3編 3-2-3-31 現場塗装工

現場塗装工の施工については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。

10-3-8-13 地下水位低下工

(参照:第3編 3-2-10-8 地下水位低下工

地下水位低下工の施工については、第3編3-2-10-8地下水位低下工の規定による。

第9節 護岸基礎工

10-3-9-1 一般事項

1.適用工種

本節は、護岸基礎工として作業土工(床掘り、埋戻し)、基礎工、矢板工、土台基礎工その他これらに類する工種について定める。

2.水位、潮位の観測

受注者は、護岸基礎工の施工においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。

10-3-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

10-3-9-3 基礎工

(参照:第3編 3-2-4-3 基礎工(護岸)

基礎工の施工については、第3編3-2-4-3基礎工(護岸)の規定による。

10-3-9-4 矢板工

(参照:第3編 3-2-3-4 矢板工

矢板工の施工については、第3編3-2-3-4矢板工の規定による。

10-3-9-5 土台基礎工

(参照:第3編 3-2-4-2 土台基礎工

土台基礎工の施工については、第3編3-2-4-2土台基礎工の規定による。

第10節 矢板護岸工

10-3-10-1 一般事項

1.適用工種

本節は、矢板護岸工として作業土工(床掘り、埋戻し)、笠コンクリート工、矢板工その他これらに類する工種について定める。

2.水位、潮位の観測

受注者は、矢板護岸工の施工においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。

10-3-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

10-3-10-3 笠コンクリート工

(参照:第3編 3-2-3-20 笠コンクリート工

笠コンクリートの施工については、第3編3-2-3-20笠コンクリート工の規定による。

10-3-10-4 矢板工

(参照:第3編 3-2-3-4 矢板工

矢板工の施工については、第3編3-2-3-4矢板工の規定による。

第11節 法覆護岸工

10-3-11-1 一般事項

1.適用工種

本節は、法覆護岸工としてコンクリートブロック工、護岸付属物工、緑化ブロック工、環境護岸ブロック工、石積(張)工、法枠工、多自然型護岸工、吹付工、植生工、覆土工、羽口工その他これらに類する工種について定める。

2.水位、潮位の観測

受注者は、法覆護岸工の施工においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。

10-3-11-2 コンクリートブロック工

(参照:第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工

コンクリートブロック工の施工については、第3編3-2-5-3コンクリートブロック工の規定による。

10-3-11-3 護岸付属物工

1.適用規定(1)

横帯コンクリート、小口止、縦帯コンクリート、巻止コンクリート、平張コンクリートの施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

2.適用規定(2)

小口止矢板の施工については、第3編3-2-3-4矢板工の規定による。

3.施工上の注意

プレキャスト横帯コンクリート、プレキャスト小口止、プレキャスト縦帯コンクリート、プレキャスト巻止コンクリートの施工については、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わないように施工しなければならない。

10-3-11-4 緑化ブロック工

(参照:第3編 3-2-5-4 緑化ブロック工

緑化ブロック工の施工については、第3編3-2-5-4緑化ブロック工の規定による。

10-3-11-5 環境護岸ブロック工

(参照:第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工

環境護岸ブロック工の施工については、第3編3-2-5-3コンクリートブロック工の規定による。

10-3-11-6 石積(張)工

(参照:第3編 3-2-5-5 石積(張)工

石積(張)工の施工については、第3編3-2-5-5石積(張)工の規定による。

10-3-11-7 法枠工

(参照:第3編 3-2-14-4 法枠工

法枠工の施工については、第3編3-2-14-4法枠工の規定による。

10-3-11-8 多自然型護岸工

(参照:第3編 3-2-3-26 多自然型護岸工

多自然型護岸工の施工については、第3編3-2-3-26多自然型護岸工の規定による。

10-3-11-9 吹付工

(参照:第3編 3-2-14-3 吹付工

吹付工の施工については、第3編3-2-14-3吹付工の規定による。

10-3-11-10 植生工

(参照:第3編 3-2-14-2 植生工

植生工の施工については、第3編3-2-14-2植生工の規定による。

10-3-11-11 覆土工

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

覆土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

10-3-11-12 羽口工

(参照:第3編 3-2-3-27 羽口工

羽口工の施工については、第3編3-2-3-27羽口工の規定による。

第12節 擁壁護岸工

10-3-12-1 一般事項

1.適用工種

本節は、擁壁護岸工として作業土工(床掘り、埋戻し)、場所打擁壁工、プレキャスト擁壁工その他これらに類する工種について定める。

2.水位、潮位の観測

受注者は、擁壁護岸工の施工においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。

10-3-12-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

10-3-12-3 場所打擁壁工

(参照:第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート

場所打擁壁工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

10-3-12-4 プレキャスト擁壁工

(参照:第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工

プレキャスト擁壁工の施工については、第3編3-2-15-2プレキャスト擁壁工の規定による。