第9節 プレクーリング工
第9節 プレクーリング工
9-1-9-1 一般事項
本節は、プレクーリング工としてプレクーリングその他これらに類する工種について定める。
9-1-9-2 プレクーリング
1.冷却
受注者は、設計図書に示す練上りコンクリートの温度になるよう、冷却する材料を均等に冷却しなければならない。
2.氷使用時の注意
受注者は、練混ぜに用いる水の一部として氷を用いる場合には、コンクリートが練上るまでに氷が完全に溶けているものでなければならない。
本節は、プレクーリング工としてプレクーリングその他これらに類する工種について定める。
受注者は、設計図書に示す練上りコンクリートの温度になるよう、冷却する材料を均等に冷却しなければならない。
受注者は、練混ぜに用いる水の一部として氷を用いる場合には、コンクリートが練上るまでに氷が完全に溶けているものでなければならない。