第18節 舗装工
第18節 舗装工
6-4-18-1 一般事項
1.適用工種
本節は、舗装工として舗装準備工、橋面防水工、アスファルト舗装工、半たわみ性舗装工、排水性舗装工、透水性舗装工、グースアスファルト舗装工、コンクリート舗装工、薄層カラー舗装工、ブロック舗装工その他これらに類する工種について定める。
2.舗装工
受注者は、舗装工において、使用する材料のうち、試験が伴う材料については、「舗装調査・試験法便覧」(日本道路協会、平成31年3月)の規定に基づき試験を実施しなければならない。
3.異常時の処置
受注者は、路盤の施工において、路床面または下層路盤面に異常を発見したときは、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
4.有害物の除去
受注者は、路盤の施工に先立って、路床面の浮石、その他の有害物を除去しなければならない。
6-4-18-2 材料
(参照:第3編 3-2-6-2 材料)
材料については、第3編3-2-6-2材料の規定による。
6-4-18-3 舗装準備工
(参照:第3編 3-2-6-5 舗装準備工)
舗装準備工の施工については、第3編3-2-6-5舗装準備工の規定による。
6-4-18-4 橋面防水工
(参照:第3編 3-2-6-6 橋面防水工)
橋面防水工の施工については、第3編3-2-6-6橋面防水工の規定による。
6-4-18-5 アスファルト舗装工
アスファルト舗装工の施工については、第3編3-2-6-7アスファルト舗装工の規定による。
6-4-18-6 半たわみ性舗装工
(参照:第3編 3-2-6-8 半たわみ性舗装工)
半たわみ性舗装工の施工については、第3編3-2-6-8半たわみ性舗装工の規定による。
6-4-18-7 排水性舗装工
(参照:第3編 3-2-6-9 排水性舗装工)
排水性舗装工の施工については、第3編3-2-6-9排水性舗装工の規定による。
6-4-18-8 透水性舗装工
(参照:第3編 3-2-6-10 透水性舗装工)
透水性舗装工の施工については、第3編3-2-6-10透水性舗装工の規定による。
6-4-18-9 グースアスファルト舗装工
(参照:第3編 3-2-6-11 グースアスファルト舗装工)
グースアスファルト舗装工の施工については、第3編3-2-6-11グースアスファルト舗装工の規定による。
6-4-18-10 コンクリート舗装工
1.適用規定
コンクリート舗装工の施工については、第3編3-2-6-12コンクリート舗装工の規定による。
2.配合
現場練りコンクリートを使用する場合は、配合設計を行い、設計図書に関して監督職員の承諾を得るものとする。
3.粗面仕上げ
粗面仕上げは、フロート、ハケ及びほうき等で行うものとする。
4.初期養生
初期養生においては、コンクリート皮膜養生剤を原液濃度で70g/㎡程度を入念に散布し、三角屋根、麻袋等で十分に行うものとする。
5.目地注入材
目地注入材は、加熱注入式高弾性タイプ(路肩側低弾性タイプ)を使用するものとする。
6.横収縮目地及び縦目地
横収縮目地及び縦目地は、カッタ目地とし、横収縮目地は30mに1ヶ所程度の打込み目地とするものとする。
6-4-18-11 薄層カラー舗装工
薄層カラー舗装工の施工については、第3編3-2-6-13薄層カラー舗装工の規定による。
6-4-18-12 ブロック舗装工
(参照:第3編 3-2-6-14 ブロック舗装工)
ブロック舗装工の施工については、第3編3-2-6-14ブロック舗装工の規定による。