第8節 坑門工
第8節 坑門工
10-6-8-1 一般事項
本節は、坑門工として坑口付工、作業土工(床掘り、埋戻し)、坑門本体工、明り巻工、銘板工その他これらに類する工種について定める。
10-6-8-2 坑口付工
受注者は、坑口周辺工事の施工前及び施工途中において、第1編1-1-1-3設計図書の照査等に関する処置を行わなければならない。
10-6-8-3 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
10-6-8-4 坑門本体工
1.一体化
受注者は、坑門と覆工が一体となるように施工しなければならない。
2.坑門の盛土施工
受注者は、坑門の盛土を施工するにあたって、排水をよくし、できあがった構造物に過大な圧力が作用しないよう注意しなければならない。
10-6-8-5 明り巻工
受注者は、明り巻工の施工については、特に温度変化の激しい冬期・夏期については、施工方法について施工前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
10-6-8-6 銘板工
1.銘板
受注者は、銘板をトンネル両坑門正面に、設計図書に示されていない場合は、監督職員の指示する位置及び仕様により設置しなければならない。
2.標示板の材質
標示板に用いる材質は、第3編3-2-3-25銘板工の規定による。なお、両坑口に図10-6-2を標準として取付けしなければならない。ただし、記載する技術者等の氏名について、これにより難い場合は監督職員と協議しなければならない。
3.標示板
受注者は、標示板に記載する幅員、高さは建築限界としなければならない。