第10節 矢板護岸工
第10節 矢板護岸工
10-3-10-1 一般事項
1.適用工種
本節は、矢板護岸工として作業土工(床掘り、埋戻し)、笠コンクリート工、矢板工その他これらに類する工種について定める。
2.水位、潮位の観測
受注者は、矢板護岸工の施工においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。
10-3-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
10-3-10-3 笠コンクリート工
笠コンクリートの施工については、第3編3-2-3-20笠コンクリート工の規定による。
10-3-10-4 矢板工
(参照:第3編 3-2-3-4 矢板工)
矢板工の施工については、第3編3-2-3-4矢板工の規定による。