第10節 矢板護岸工

第10節 矢板護岸工

10-3-10-1 一般事項

1.適用工種

本節は、矢板護岸工として作業土工(床掘り、埋戻し)、笠コンクリート工、矢板工その他これらに類する工種について定める。

2.水位、潮位の観測

受注者は、矢板護岸工の施工においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。

10-3-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

10-3-10-3 笠コンクリート工

(参照:第3編 3-2-3-20 笠コンクリート工

笠コンクリートの施工については、第3編3-2-3-20笠コンクリート工の規定による。

10-3-10-4 矢板工

(参照:第3編 3-2-3-4 矢板工

矢板工の施工については、第3編3-2-3-4矢板工の規定による。