第8節 付属設備工
第8節 付属設備工
10-11-8-1 一般事項
本節は、付属設備工として設備工、付属金物工その他これらに類する工種について定める。
10-11-8-2 設備工
受注者は、設備工を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
10-11-8-3 付属金物工
(参照:第10編 第4章 第3節 工場製作工)
付属金物工については、第10編第4章第3節工場製作工の規定による。
本節は、付属設備工として設備工、付属金物工その他これらに類する工種について定める。
受注者は、設備工を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
(参照:第10編 第4章 第3節 工場製作工)
付属金物工については、第10編第4章第3節工場製作工の規定による。