第4節 地盤改良工

第4節 地盤改良工

10-1-4-1 一般事項

本節は、地盤改良工として、路床安定処理工、置換工、サンドマット工、バーチカルドレーン工、締固め改良工、固結工その他これらに類する工種について定める。

10-1-4-2 路床安定処理工

(参照:第3編 3-2-7-2 路床安定処理工

路床安定処理工の施工については、第3編3-2-7-2路床安定処理工の規定による。

10-1-4-3 置換工

(参照:第3編 3-2-7-3 置換工

置換工の施工については、第3編3-2-7-3置換工の規定による。

10-1-4-4 サンドマット工

(参照:第3編 3-2-7-6 サンドマット工

サンドマット工の施工については、第3編3-2-7-6サンドマット工の規定による。

10-1-4-5 バーチカルドレーン工

(参照:第3編 3-2-7-7 バーチカルドレーン工

バーチカルドレーン工の施工については、第3編3-2-7-7バーチカルドレーン工の規定による。

10-1-4-6 締固め改良工

(参照:第3編 3-2-7-8 締固め改良工

締固め改良工の施工については、第3編3-2-7-8締固め改良工の規定による。

10-1-4-7 固結工

(参照:第3編 3-2-7-9 固結工

固結工の施工については、第3編3-2-7-9固結工の規定による。