第4節 地盤改良工
第4節 地盤改良工
10-1-4-1 一般事項
本節は、地盤改良工として、路床安定処理工、置換工、サンドマット工、バーチカルドレーン工、締固め改良工、固結工その他これらに類する工種について定める。
10-1-4-2 路床安定処理工
(参照:第3編 3-2-7-2 路床安定処理工)
路床安定処理工の施工については、第3編3-2-7-2路床安定処理工の規定による。
10-1-4-3 置換工
(参照:第3編 3-2-7-3 置換工)
置換工の施工については、第3編3-2-7-3置換工の規定による。
10-1-4-4 サンドマット工
(参照:第3編 3-2-7-6 サンドマット工)
サンドマット工の施工については、第3編3-2-7-6サンドマット工の規定による。
10-1-4-5 バーチカルドレーン工
バーチカルドレーン工の施工については、第3編3-2-7-7バーチカルドレーン工の規定による。
10-1-4-6 締固め改良工
(参照:第3編 3-2-7-8 締固め改良工)
締固め改良工の施工については、第3編3-2-7-8締固め改良工の規定による。
10-1-4-7 固結工
(参照:第3編 3-2-7-9 固結工)
固結工の施工については、第3編3-2-7-9固結工の規定による。