第12節 擁壁護岸工
第12節 擁壁護岸工
10-3-12-1 一般事項
1.適用工種
本節は、擁壁護岸工として作業土工(床掘り、埋戻し)、場所打擁壁工、プレキャスト擁壁工その他これらに類する工種について定める。
2.水位、潮位の観測
受注者は、擁壁護岸工の施工においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。
10-3-12-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
10-3-12-3 場所打擁壁工
場所打擁壁工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。
10-3-12-4 プレキャスト擁壁工
プレキャスト擁壁工の施工については、第3編3-2-15-2プレキャスト擁壁工の規定による。